弁護士 深澤諭史のブログ

弁護士 深澤諭史(第二東京弁護士会 所属)のブログです。 相談等の問い合わせは,氏名住所を明記の上 i@atlaw.jp もしくは 03-6435-9560 までお願いします(恐縮ですが返事はお約束できません。)。 Twitterのまとめや,友人知人の寄稿なども掲載する予定です。

タグ:非弁提携

民事訴訟手続というのは,私人間の争いです

それが法人などの団体が当事者になる場合もあるとはいえ,法的には,個人間の紛争です。

個人の権利義務が問題になっているわけですから,前回「欠席裁判のルール:欠席裁判でも被告の行為の違法性を認めたといえるか?」で説明したように,個人の意思が尊重されるとともに,個人の自己責任で遂行されます。

ですから,民事訴訟の弁護士費用は自己負担であり(なお,機会があれば解説しますが,一部に相手方に請求出来るという考えもあります。),その訴訟に費やすコストが捻出できなければ,原則として,権利回復を断念する事になります。

もちろん,それが社会的な正義にかなうかというと,問題があります。
ですから,弁護士の中には手弁当で弁護団を結成して社会的に重要な意義はあるけれども,費用が捻出できない事件を担当するなどして,社会正義の実現(弁護士法1条1項)を目指す動きもあります

もっとも,こういう手弁当では限界があります。各地の弁護士会では,弁護士の支払う会費等を原資に基金を設け,このような事件について支援をするなどの工夫も行われています(私の所属する第二東京弁護士会でも,行っています。)。
ですが,結局は弁護士自身の会費からの支出であり,弁護士といえども霞を食べて生きているわけではないですし,弁護士の家の庭に油田があるわけでもないので,必然的に限界があります。
そういうことで,最近は,カンパを募るという動きもでています。

一方で,これらの「カンパ」においては,もっぱら出捐者が弁護士に限定されてしまう傾向があるという限界もあります。もちろん,そうでないケースもありますが,振込をするとか,やや不便なところも気になります。

最近,注目を集めているのが,社会的に意義があるが充分なコストを依頼者が負担できないという事件について,クラウドファンディングを利用するというものです

クラウドファンディングの説明の詳細は,数ある他のウェブサイトに譲りますが,要するに,一般市民から広く浅く出資を募って,何かの活動をしよう,というものです。裁判で使うのは珍しく,通常は,地域振興とか,何かをどこかに寄付するとか,変わったものでは「個人が旅行/冒険をする」といったものがあります。

昨日,READYFOR株式会社のクラウドファンディングサービスを利用して,「医学部入試における女性差別を認めない。弁護団活動にご支援を。」というクラウドファンディングがスタートしました

話題の医学部入試差別問題ですが,一日足らずで目標金額が達成され,さらに支援が集まりつつあります。

これで,大学の責任を認める法的判断が下されれば,訴訟に参加していない受験生に対して,任意の支払いも期待できるなど,原告以外の利益も大きいでしょう。また,このような行為は許さないという社会的な同意を得る,醸成することにもつながります。要するに,世直し訴訟ともいえるわけです。

さて,実は,本件については,私も協力をしていますクラウドファンディングにおいては,弁護士法令上の抵触の問題が非常に多いです。そして,これに抵触した場合,弁護士には,極めて厳しい処分が下されるのが通例です。そうなると,せっかくの集められた支援も無駄になりかねません。これは支援者を裏切ることになります

報酬分配規制ばかり注目されていますが,それと同等以上に問題になる規制もあります。同種サービスの中には,果たしてちゃんと検討しているのか,疑わしく感じてしまうものも散見されます

弁護士だけではなく,依頼者,出資者も安心して利用できるように,弁護士法令の観点からアドバイスを行いました。このあたりの事情については,「弁護団活動費用をクラウドファンディングで集める意義について(弁護士 草原敦夫 先生)」が紹介して下さっています。

もちろん,「内外の弁護士のアドバイスを受けて,制度設計してOKだった。」だけでは,必ずしも十分ではないという意見があります(また,名前を出さない名無しさん弁護士のアドバイスというのであれば,それは論外でしょう。)。
今後は,ガイドラインの作成,判断根拠と仮定の文書化など,クラウドファンディングが司法インフラを一翼を担うにふさわしくなるよう,必要な協力をしていきたいと思います。

非弁については,いろいろ語ってきたところですが,非弁と非弁提携の根絶は,取り締まりももちろんですが,啓蒙,情報提供も大事だと思っています。

非弁が横行するのは,弁護士側の情報提供が不十分であるという,弁護士側の責任という側面もあるかもしれません

ですから,非弁護士に依頼をすることは予期せぬ損害につながることを広報していくとともに,かつ,市民に使いやすい法的サービスを提供していくことが大事だと思います。
市民が非弁業者に依頼すると損害を被るということ,これを正しく知っていれば,非弁業者に依頼する者はいなくなる,結果的に非弁業者はほとんど根絶できるのではないか,と思います。

一方で,非弁提携については,表面上は弁護士に依頼をしているように見えるので,利用者の注意だけで防ぐことは難しいです。

非弁提携というのは,弁護士にとって,その存在意義の根本に関わる非行ですから,弁護士会がよく調査をし,厳正対処していくこと,研修の充実などで根絶していくべき問題だと思っています。

非弁業者に依頼をしてしまうという被害は後を絶ちません。

非弁業者に依頼をした場合,こちらに不利な事情が明らかになる,あるいは不利な事情を作出してしまう,まとまる話もまとまらなくなるなど,その被害は大きなものになりかねません。

それでも,なぜ,非弁業者に依頼してしまうのでしょうか。また,中には,弁護士に同じことを依頼できることを知りながら,あえて非弁業者に依頼をしてしまうということすらあります。

経験等も踏まえまして,その理由をいくつか考えてみました。

1.非弁業者は簡単に結果を保証するから
弁護士は,結果を安易に保証することはしません
もとより,弁護士倫理としてそれは禁じられています。また,弁護士は,裁判そして判決,さらに執行までと,最後まで付き合うことのある仕事です。
そんな先のことは,将来的な事情の変動も考慮すれば,軽々に断言できるわけがありません。
一方で,非弁業者は,書面を作ったり,「代行」すれば,仕事はそれでおしまいです。結局,法廷に立つことはできません
最後まで付き合う気が無い,付き合うこともできないから,軽々に結果を保証します
それが,弁護士よりも頼もしく思ってしまうから,依頼してしまうのではないでしょうか。

2.非弁業者は,威勢だけはいいから
非弁業者,基本的に書類を作って「代行」をする程度の関与をするケースが大多数です(中には堂々と代理人と名乗る者もありますが。)。
そのような場合(これは未熟な弁護士にもしばしばあるのが嘆かわしいのですが),とにかく威勢の良い,甚だしいときは脅迫的な言葉を使います
そもそも裁判ではなく交渉の場面の場合,双方の合意つまり相手方が同意をしてくれないと事件は解決出来ません。交渉の肝は,ある意味で交渉の勝敗は相手方が握っているということを忘れないことです。
そうであれば,やたら攻撃的な文言を並べ立てたところで,何らのメリットもありません。もっとも,非弁業者は,そのあたりのことは分からないので,安易に脅迫的な文言を用います
その威勢の良さが,頼もしく思ってしまうから,依頼をしてしまう,大金を払ってしまうという事情があると思います。

3.非弁業者は,弁護士は高いと吹き込むから
非弁業者は,弁護士に頼むと高いからといって,自己への依頼を勧誘します
そもそも,非弁業者に依頼した行為は,事後的に無効と判断される可能性があるのですから,無に代金を払うようなもので,安い高い以前の問題があります。
経験上,非弁業者は弁護士より高額な場合がほとんどです。また,かえって不利にもなるわけですから,高い安い以前の問題,高く付くという存在です。

まだまだいろいろありますが,概ね,以上の要因が大きいのではないか,と思います。

現行法上,弁護士紹介業は違法です。

◯弁護士法72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この法律によると,弁護士でない者は,法律事件に関する法律事務について,周旋を報酬目的で業とすることができない,とあります。

周旋というのは,単純にいうと紹介ということで,この法律で,非弁護士の法律事務の紹介業は禁止されている,ということになります。
更にこの規制は厳格であり,この規制に違反する者から,弁護士が紹介を受けることも禁じられています。

◯弁護士法27条
弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない

ところで,弁護士法72条は,「弁護士又は弁護士法人でない者は」と定めています。
つまり,弁護士には適用がない,すなわち法律上は,弁護士であれば,法律事件に関する法律事務の周旋業(紹介業)をやってもいい,と読むことが出来ます

そうすると,弁護士としては,弁護士紹介業ができる(?),たとえば,「あなたにピッタリの弁護士を,責任を持って紹介します。弁護士の目から見た最適な弁護士の紹介です。安心してご利用下さい!」ということもできるはずです。

ですが,実際には,弁護士は紹介業をする事が出来ません
それは,法律上は許されているのですが,上乗せ規制,ある意味で弁護士の自主規制として,日本弁護士連合会が定めた弁護士職務基本規程により,禁じられているからです。
これに違反をした場合,資格剥奪を含めた重い処分が下されることになります。

◯弁護士職務基本規程13条
1 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払っては
ならない。
2 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはなら
ない。

法律上は弁護士紹介業は,弁護士であれば可能であるが,日弁連の規程で禁じられている,ということになります。
逆にいうと,弁護士職務基本規程の改正,つまり,日弁連すなわち弁護士たちだけの意思で「弁護士紹介業」を解禁できる可能性もあるというわけです。

弁護士による弁護士の紹介業,これは解禁するべきでしょうか?それとも,解禁すべきではないのでしょうか?
いままで,あまり議論をされてこなかったところですが,議論があってしかるべきだと思っています。

これまで,非弁をテーマにして細々と書いて参りました。
ですが,読者の大部分を占めるであろう,弁護士を利用する立場の方からすると「要するに,簡潔に言うと,非弁業者や非弁提携弁護士に依頼すると何が問題なのか?」ということこそが疑問だと思います。
ということで,その点について,まとめて説明します。

ここでいう非弁業者とは,弁護士資格がないにもかかわらず,弁護士業務を行う者をいいます。非弁提携弁護士とは,違法に弁護士を紹介する業者と提携している弁護士をいいます。

非弁業者に依頼することのデメリットは,先ず第一に,ずさん処理というリスクがあります。
もちろん,抽象的には非弁業者であってもちゃんと処理できる可能性はあるかもしれませんが,無免許運転が安全運転であることを期待するようなものです。私の知る限り,まともな処理がされた事例は皆無です。

また,そもそも効果のない手続きや処理をすることで,不測の損害を被るというリスクもあります。特に,自分に不利な事実を自分で認める書面を送りつけるというのは,非弁業者では,よくあることです。

更に,非弁業者は,弁護士のように弁護士会の監督,あるいは,預かり金管理等について届け出る義務,調査に応じる義務などがありません。
したがって,依頼者の知らないところで,預かり金を横領,不正処理する,費用を不正請求するということもやりやすい(発見できない。)というリスクもあります。

また,裁判例上,非弁業者の行った行為は無効になる場合があるとされています。
そうしますと,せっかく非弁業者に依頼をして,高額な報酬を支払ったのに,合意書や契約書,あるいは遺産分割協議書,遺言書,退職届けなどが無効と判断されてしまうリスクがあるということになります。

非弁業者がずさん処理をしているのであれば,かえって無効になるほうがいいという場合もあるでしょうが,必ず無効になるわけではないので,非常に不安定な地位に置かれることになります。

非弁提携弁護士についても,上記と同じようなリスクが指摘出来ます。
行為が無効になるリスクは低くなるでしょうが,その代わり,非弁提携を弁護士に持ちかける業者は,最終的に横領等の使い込みで弁護士を利用者ごと食い物にしようとしています
ですから,横領リスクは非常に高いといえるでしょう。

弁護士資格がないにもかかわらず,いろんな名目で弁護士業務をしようとする業者や,あるいは,弁護士でない業者から紹介を受けて出てくる弁護士,特に会えない,電話でもなかなか話せない弁護士には,依頼をすべきではありません。

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