弁護士 深澤諭史のブログ

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タグ:非弁対策

非弁については,いろいろ語ってきたところですが,非弁と非弁提携の根絶は,取り締まりももちろんですが,啓蒙,情報提供も大事だと思っています。

非弁が横行するのは,弁護士側の情報提供が不十分であるという,弁護士側の責任という側面もあるかもしれません

ですから,非弁護士に依頼をすることは予期せぬ損害につながることを広報していくとともに,かつ,市民に使いやすい法的サービスを提供していくことが大事だと思います。
市民が非弁業者に依頼すると損害を被るということ,これを正しく知っていれば,非弁業者に依頼する者はいなくなる,結果的に非弁業者はほとんど根絶できるのではないか,と思います。

一方で,非弁提携については,表面上は弁護士に依頼をしているように見えるので,利用者の注意だけで防ぐことは難しいです。

非弁提携というのは,弁護士にとって,その存在意義の根本に関わる非行ですから,弁護士会がよく調査をし,厳正対処していくこと,研修の充実などで根絶していくべき問題だと思っています。

まとめ
①  非弁業者に依頼した利用者のみならず,その相手方も被害を被ることがある
②  非弁業者が「代行」「代理」する行為は,事後的に無効と扱われるリスクがあるし,そもそも不当(架空)請求の可能性も高い。
③  非弁業者が「代行」「代理」する行為は,例えば勤務先に紛争を告げるなど,違法行為を伴うことが珍しくない。
④  相手方としては,非弁行為については取り合わず,本人に事情を確認すべきなのが原則である。

1.はじめに
非弁問題については,度々取り上げてきました。
話をざっくりとまとめると,次のようなことがいえます。

利用者→割高,事後的に無効となって更にトラブルに,不利な事実を自分から提供してしまい,その後も不利になるリスクがある。
弁護士→そういう者と提携したり,あるいは利用したり,さらに協力したりすると,最悪で資格や財産を失うリスクもある。


こういう話は,度々されてきたところです。ですが,意外にも相手方の問題,つまり利用者から依頼を受けた非弁業者がする非弁行為の相手方の問題については,あまり解説されてこなかったようにも思えます(拙著「非弁対策Q&A」においては,中心的テーマではないですが,解説をしています。)。
そこで,ここでは簡単に,非弁業者から何らかの代理や代行名目での請求等を受け取った場合のリスク,対応を解説します
なお,非弁行為の該当性の判断は難しいケースも多く,他の事件と同じくケースバイケースの判断が要求されます。
ですから,以下は一例であり,ご自身の問題に適合しないリスクもあること,自分の問題については,弁護士への相談をお勧めします

2.非弁行為には無効になってトラブルの蒸し返しのリスクがある
第一のリスクとしては,非弁業者からの請求や,交渉の結果としての合意が事後的に無効と判断されるリスクがあることです。これは,法律上も事実上もいえます。
まず,法律上の問題ですが,非弁行為を依頼する行為は,犯罪を依頼する行為ですので,法的には無効となります依頼が無効である以上,非弁業者は,利用者本人を代理し,あるいは代行をする権限はない,ということになります。
権限がないのに,勝手に他人名義で契約ができないのと同様,非弁業者からの請求等は無効であると判断されるリスクがあります。

3.そもそも本人の意思にも反している可能性がある
また,仮に法的に有効であったとしても,事実上,大きなリスクがあります。
弁護士にしろ,他の士業,そして専門職は,依頼者のニーズや判断,意思確認をすることの重要性を十分に学んでいます。意思に反する行為をしないように,慎重な配慮をしています。
一方で,非弁業者そのような配慮について学んでいません。それどころか,私はこれまで膨大な数の非弁業者を目にしてきましたが,まともに本人の意思確認,説明をしているケースはほぼありませんでした

そうなると,法的な問題は別としても,利用者本人から「自分は,その金額で納得する/退職する/そんな請求をするつもりではなかった!」ということで,トラブルになる可能性があります。
その際に,相手方本人が非弁規制のことを知っていれば,自分にとって有利だと思えば有効だと主張し,不利であれば非弁行為だから無効だと,自由に選ばれるというリスクも考えられます。

4.請求内容も不当なことが多い
加えて,内容が不当な,そして手段が不当な請求を受けるリスクがある,その点について信用ができないので,そもそも交渉はおろか,請求(代行)の適否を検討するメリットがないという問題もあります。

弁護士であれば,相手方一方の主張に依拠しているとはいえ,すくなくとも,相手方の主張から成立しない法的請求はしません。相手方がお金を貸したと主張していないのに,お金を返せとか無茶な請求はしません。また,金額についても,最初の請求は高めにすることもありますが,異常な高額には通常は設定しません。

通常,あまり無茶な主張を最初からしてしまうと,相手に弁護士がついた場合,「交渉の価値がない」と判断されてしまうリスク(交渉で解決出来ずに対応コストとリスクが跳ね上がることになります。)があるからです。

5.違法・不当な手段が使われる
また,内容は別として,手段が不当になるリスクもあります。
よくあるのが,自宅や職場まで押しかける,勤務先を始めとした第三者に紛争を知らされる,などです
これらの行為は不法行為となります。これは法律家であれば常識ですが,非弁業者にとっては常識ではありません彼らは裁判手続を利用出来ませんので,嫌がらせでもなんでもいうことを聞かせられないと仕事にならない,という事情があるので,こういう違法不当な行為に及んでしまうことになります。

6.非弁業者からの請求等への対処方法
このように,自分は非弁業者に依頼しなくても,相手方が非弁業者に依頼をすると,違法不当な行為の被害に遭うというリスクがあります。
要するに,非弁業者は,利用者もその相手方も,みんなに迷惑をかける,損害を与えるということになります。

こういった場合の対応方法ですが(なお,最初に申し上げたような注意点に留意し,弁護士への相談を心がけて下さい。),まずは,非弁業者に返事をしない,相手にしない,ということが重要です。
その上で,利用者である相手方本人に,可能であれば書面で,非弁行為の可能性があること,代理権や代行する権限について明らかでないので対応できないこと,非弁行為であった場合,お互いに不利益であるので,資格を有する代理人か,さもなくば本人から連絡をされたいこと,以上を伝えるのが重要です。

ケースによりますが,非弁業者は,利用者のことよりも自分の非弁行為がバレることの方が大問題ですので,ほとんどのケースでは,この対応でどこかに消える(逃げる。)ということになります
もちろん,以上は一例に過ぎません。ケースによって最適な対応は異なりますので,くれぐれも留意をして下さい。

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