弁護士 深澤諭史のブログ

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タグ:非弁フロンティア

第二東京弁護士会の機関紙「二弁フロンティア」で、非弁フロンティアという記事を書いたことがありました。

実は、元はTwitterの法クラで話題になった言葉で、数年越しで実現できたのです。
(・∀・)

実際にあるあるの手口なので、ご注意を。
なお、弁護士の視点からの解説ですが、そのうち、利用者の視点からの解説もしたいという気持ちはあります。 

以前,「非弁行為とは?:書面作成/代行だから非弁ではない!?」ということで,非弁行為について解説をしました。

このように,一定の資格を有していないと一定の業務ができない規制は沢山あります。たとえば,運転免許とか医師免許の制度などです。

ところで,非弁行為については,更に規制があります。これが,今回,紹介する「非弁提携」という規制です(弁護士法27条,弁護士職務基本規程11条~13条)。

非弁行為は非弁護士つまり弁護士でない者を対象とする規制です。ですが,非弁提携は弁護士を対象とする規制です。

その内容は,弁護士が,非弁護士に名義貸しをしたり,有償の事件紹介を受けてはいけない,という規制です。そして,その違反の罰則は,非弁行為と同様のものです。

つまり法律は,無資格で弁護士業を行うことと同じくらい,弁護士がそれらに協力をすることを悪質な行為であるとしている,ということになります。

非弁提携のやり方は,いろいろありますが,弁護士が非弁護士に名前を貸して任せっきりにしている,営業を任せて事件の紹介を受けている,実質的に非弁護士と共同経営,あるいは「飼われている」などがあります。

利用者からすると,なかなか弁護士と連絡が取れない,話せない,あるいは法律事務所に相談をしたつもりはないのに,「いい弁護士を紹介する」など非弁護士に持ちかけられるなどの事情があれば,非弁提携をしている弁護士ではないか,疑ったほうがいいでしょう。

利用者にとって,非弁提携をしている弁護士に依頼するリスクは極めて大きいものです。
そもそも,非弁提携というのは,弁護士にとっては資格を失いかねない重大な犯罪です。それをあえてしている弁護士が,まともな事件処理をすることは期待できません。また,非弁提携を弁護士に持ちかけて,実際に事件処理や事件紹介等をしている,非弁護士についても同様です。

実際にも,非弁提携弁護士に依頼したが為に,その非弁提携弁護士にずさん処理をされたり,預かり金を横領されたりだまし取られたりする例があります。また,非弁提携弁護士がそういうことをしなくても,非弁提携業者が,半ば非弁提携弁護士を騙して横領等をする例もあります。

非弁提携は,依頼者にとっては重大な損害につながり,弁護士にとっては,破滅につながりかねない,重大な問題です。

なお,私が執筆した弁護士向けの記事ですが,これについてドキュメンタリー風に解説をしたものとして,「本当に怖い非弁提携」があります。

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