弁護士 深澤諭史のブログ

弁護士 深澤諭史(第二東京弁護士会 所属)のブログです。 相談等の問い合わせは,氏名住所を明記の上 i@atlaw.jp もしくは 03-6435-9560 までお願いします(恐縮ですが返事はお約束できません。)。 Twitterのまとめや,友人知人の寄稿なども掲載する予定です。

タグ:誹謗中傷

私は,インターネットの表現問題,投稿により被害を受けた方だけではなく,投稿をした方からの相談,発信者情報開示請求に係る意見照会書を受け取った方からの相談を多く担当しています。

そんな中で,しばしば誤解がある点について,主に表現内容の観点からまとめてみました。

以下は,あくまで一般論である他,いわゆる「限度」の問題もあります。ですが,相談者のかなり多くの方から共通して質問され,あるいは解説を必要とするトピックです。

なお,「表現に関するネットトラブルの神話」も参考にして下さい。

① 法的に事実といった場合,真否を問わず具体的な事実を示す事が多い。

② 本当の事実については,区別して真実ということが多い。

③ 名誉毀損は,投稿の対象者の社会的評価を低下させれば成立する。

④ ③について,原則として,真否は問題にならない。隠していた真実を明らかにされても,社会的評価つまり名誉が傷つけられることには変わりはないから。

⑤  ④では,社会の正当な関心事で,かつ,真実であることの証明,根拠があれば,例外的に適法化される。

⑥ ⑤について,ネットの噂話とか,他にも沢山の投稿が,とかでは,これを満たさない。

⑦ ⑥が原則だが,発信者情報開示請求と,それに対する発信者情報開示請求に係る意見照会書での反論では,また別ルールが適用され,反論の余地がある。

⑧ プライバシーについても,④と同様である。そもそも,プライバシーは,真実であれば,余計傷口が広がるので当然のことである。ただし,④のルールも適用される。ただ,プライバシーが社会の正当な関心事といえることは珍しい(属性によっては十分にあり)。

⑨  ③について,悪口の類など,単に読み手あるいは対象者の感情(名誉感情)を害するだけでは,違法と判断されにくい。もっとも,程度問題はあるが,発信者情報開示請求では,消極に判断される(ただし,安易に開示・違法性を認める裁判官もあるので,ちゃんと主張が必要である。)。

⑩  よくいわれることであるが,表現の自由は批判されない自由ではない

⑪  限度はあるが,基本的に他人の表現を見て不愉快な思いをしないで済む自由というものはない。表現の自由を許容している社会では,不愉快な表現に触れることは甘受すべきである。

⑫  日常生活で自分の意見を否定される,批判される経験がないと,⑩について,意見ではなくて自分が否定されたと勘違いしてヒステリーを起こすケースはネットではよくある。勝手に自分宛だと思い込むことすらある。しかし,法的にはもちろん,事実上も,あまりよろしくない(恥ずかしい)ことなので,冷静になるべき

⑬  名誉毀損やプライバシー侵害の賠償額(慰謝料)については,最近は傾向が変化している。匿名発信について発信者情報開示請求(特定)に使った弁護士費用の負担についても同様である。書籍・ネットの情報と実務が乖離しているので弁護士によく相談(弁護士も古い書籍情報に依存していることもあるので,可能であればソースを確認)すべし

⑭  ネット上の表現問題について,ネットで法律情報を探すことには気をつけるべし。他の分野と比べて,非常に情報の正確性が劣る(参考:インターネット上の法律情報の注意点)。

ちょっとTwitterで反応が大きかったので,すこし関連することを解説します。
この分野に限らないのですが,法律情報には,「議論が白熱すればするほど,都合のよい法律デマが出てくる」という現象があります。
そこで,ここでは,よくあるデマ,誤解を簡単に解説します。

① 真実であれば何を書いてもよい。
→そんなことはない。真実で免責されることは稀で難しい。
② 有名人などは「公人」であり,その人達については何を書いてもよい。プライバシーも保護されない。
→ とんでもない。「公人」が一律どうであるとかそんな都合のよい法律はない。
③ 悪い人,悪事については,自由に投稿して良い。世直しだ。
本当に多いが,そんなことはない。ただのリンチである。というか,なぜそれを匿名でやるのか。
④ 違法な投稿をしている者については,自由に中傷してもよい。
→同じ穴のムジナである。暴力団同士の抗争だって処罰される。
⑤ 公開情報であれば,他の場所(=ネット)で公開してもよい。
誤解である。これについては先例になる裁判例もある。また,「「うっかり写っちゃった!?」ネット写真投稿の法律問題」も参照。
⑥ 「引用」だから問題ない。
「引用」として適法になる要件は非常に厳しい。
⑦ 苦情が出たら,やめればよい。
もう遅い。法的責任は苦情時ではなく行為時に生じる。

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