弁護士は,よく「明らかである」と書面に,特に裁判所に提出する書面に書くことがあります。

ですが,よく同業者間でも話題になりますが「『明らかである』という書くときに限って,『明らか』ではない,証拠関係が苦しいときに,ついつい書いてしまう」という実情もあったり(なかったり)します。

たしかに,たとえば「借した金を返せ」という裁判で,ちゃんとした借用書があれば,あえて「明らかである」って連呼しません。ですが借用書がなくて,振込明細とか被告の言動,金銭の支出とかから,借入れの事実を推認しないといけないときは,思わず「明らかである」と,繰り返し書いてしまいそうになります。

もちろん,こういう表現で,直ちに裁判に有利とか不利な影響はないでしょうが,場合によっては,手の内を見せてしまっていることになりそうで,ちょっと気になります。