弁護士 深澤諭史のブログ

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タグ:著作権

ちょっと今回は長文になりますが、ダウンロードの違法、犯罪となる対象の拡大について論じます。

前回、違法ダウンロードと犯罪ダウンロードの話をしました。
要約すると、ダウンロードは原則は適法だが、法改正で一部のダウンロードが違法あるいは犯罪になりました。
違法ダウンロードになるのは、違法配信サイトからの動画と音楽のダウンロードです。犯罪ダウンロードになるのは、違法ダウンロードのうち、(他の場所で適法に)有償配信されている著作物のダウンロード、ということになります

今回、さらなる法改正、違法となるダウンロード、犯罪となるダウンロードの範囲の拡大が予定されているとのことです

具体的には、漫画、雑誌、写真もその対象に加えられるとのことです。
法改正後は、音楽や映画だけではなく、漫画、雑誌、写真などの画像やテキストデータを違法配信サイトからダウンロードする行為は違法ダウンロードとなり、それらが有償配信されているのであれば、犯罪となる、ということになります。

方々から批判されている改正案ですが、私も、この改正案には反対です。理由は次の通りです。

まず、第1に、クリエイター保護に一切繋がらないからです。
そもそも、刑事罰を科したところで、極端な話、違法ダウンロードする者を火あぶりにしたところで、クリエイターには、報酬は1円も入りません

第2に、抑止効果も不明だからです。
違法配信を行う者は別格、ダウンロードするユーザーつまり利用者は、ボタン一発でダウンロードし、利用するだけです。楽しむことはできても、それで金銭的利益を得ることはありません。
そうすると、利用者としては、違法ダウンロードへの心理的抵抗がほとんどありません。何が悪いの?あるいは、あまり悪いことではない、程度の認識でしょう。
だからこそ、犯罪化が必要である、ということなのでしょうが、そもそも現在の犯罪ダウンロードについてもほとんど摘発例がないことからすれば、抑止効果があるかどうか、極めて疑問です。

第3に、不公平だからです。
第2で述べたように、摘発例はほとんどないとのことですが、仮に摘発するとすれば、山のようにある違反事例全てを摘発することは不可能です。
必然的に、「選ぶ」必要があります。
では、選んでもらえる被害者はどういう人なのでしょう?ほとんどの場合、著名有力なクリエイターとか、大手出版社になろうかと思います。彼らの場合は、被害も大きいので、必然的にそうなるでしょう。
そうなると、同じ法律に違反された、同じ罪名の犯罪被害者であっても、その社会的地位とか勢力とかで、扱いが大きく変わることになります。
しかし、文化というのは、有力な創作者だけから生じるものではありません。また、今日、著名な創作者も、最初は無名でした。その地位や勢力で格差を設けることに正当性はありません。
この立法は、等しく著作権を保護しようとする考え方となじみません

第4に、最終的に権利保護に逆行するからです。
そもそも、著作権者、もっといえばクリエイターがもっとも望んでいることは、権利侵害に対する制裁ではありません。
それも望んでいるとしても、一番望んでいることは、そのような違法配信の根絶であり、それによる正当な対価の取得です。仮に、違法配信が行われたとして、2つ目の希望は、それら違法行為に対する正当な賠償でしょう。制裁は3番目にはいるべきものです。
第1で述べたように、刑事処罰では、クリエイターの被害は回復されません
しかし、今回、こういう立法がされることで、「著作権は十分に保護している」という誤った認識が広がりかねません。そうすると、著作権侵害について被害回復をする立法が遅れる、もっといえば、それらをしなくてもいい、ということになりかねません。
必要でもないことをやることで、本当に必要なことが行われない可能性もあるのではないか、と思います
本当にクリエイターの権利を保護したいのであれば、権利侵害者を速やかに特定する手続き、それに対する賠償請求をするにあたって、被害金を算定しやすくする、場合によっては、懲罰的損害賠償制度(悪質な権利侵害について実損害よりも大きい賠償を認める制度であり、被害回復だけではなくて違法行為を抑止するものです。)の導入を検討すべきでしょう
本当に必要だけれども大変で面倒だから、わかりやすい法改正でお茶を濁している、という非難は免れないのではないでしょうか。

第5に、刑事罰として広範にすぎるからです。
刑事罰は、社会にとってよく効く薬ではありますが、副作用も大きいものです。
また、刑事罰によって被害は回復されないのですから、極めて悪質な行為にのみ限定して適用するべきです。これは、何も特別な考えではなく、今の日本の法律もそういう思想で作られています。
ところが、ダウンロードは、要するに情報を取得する行為です。そして、インターネットにおいては、無意識のうちに自動的に無数の情報を取得することになります。
そうすると、知らないうちに犯罪者として疑いを持たれてしまう、ということも十分にあり得ます。
たとえば、まとめサイトにたまたま違法に掲載された漫画あった場合、アクセスした者全員について、犯罪の疑いが生じます
もちろん、他の犯罪(過失犯を除く)と同様、著作権侵害もわざと、知りながらやらないと成立しません。
しかし、知っているかどうかなんて、外から見てわかりません。実務上、客観的に犯罪にあたる行為があれば、基本的には逮捕や勾留の理由として十分です
「知っている、知らない」に大幅に頼ることになってしまう、ダウンロードの犯罪化は、日本のネットユーザーを「総被疑者」にするもので、不当という他ありません。

以上のとおり、ダウンロードの犯罪化、その範囲の拡大は、著作権の保護の観点からはなんの役にも立ちません
むしろ、ネットユーザーを「総被疑者」にしかねないもので不当です。
それどころか、長期的には、著作権保護の流れに逆行しかねない、悪法というより「愚法」という他ないと思います。

1.違法ダウンロードのまとめ
違法ダウンロードについて、簡単にまとめると、概ね、以下のとおりです。

すなわち、
① 原則として、著作権者の許可なしにコピー(複製)をする事はできません。
② コピーにはダウンロードも含まれます。
③ しかし、私的使用のためのコピーは例外として許されています。


したがって、
④ 権利者に無断で公開された著作物であっても、あくまで私的使用のためであれば、ダウンロードは例外として適法になります。

ただし、
⑤ 違法ダウンロードというのは、この例外の例外、つまり原則である違法に「戻す」制度です。一定の場合(後述)にダウンロードは違法になります。
⑥ ⑤の帰結として、④の場合でも、違法になることがあります。


2.複製権について
著作権者は、著作物について複製する権利を独占しています。ですから、その許可の無いかぎり、複製物を作成することは出来ません。これを行った場合、著作権の侵害ということになります。

なお、よく勘違いがあるのですが、禁止されていないなら大丈夫、ということではありません。許可されていないとダメ、ということです。
勝手に他人の持ち物を持ち出すと原則として窃盗罪になる、「私の持ち物を勝手に持っていかないで」と言われていなくて犯罪である、ということと同じ理屈です。

3.複製権の制限について
著作者の以上の権利を複製権といいますが、この権利は、一定の制限があります。大雑把にいうと、私的使用のためであればよい、たとえば、お気に入りの楽曲だけをあつめて「マイベスト」を作るとか、そういう行為です(私的使用のためであっても、違法になることがあります。違法ダウンロード以外にもあり得ます。)。

4.違法な配信元からのダウンロードであっても適法な場合がある理由
いわゆるダウンロードは、複製ではありますが、私的使用のための複製ですから、著作権侵害にならないことが原則です。これが、違法に配信されているものでも、それは変わりがない筈です(現在、一部の行為が違法、犯罪になっていますが、これは、いわゆる違法ダウンロードの問題です。)。

違法に配信されている映画や楽曲をダウンロードする行為も、これは自分で見るためという私的な目的のための私的使用ですから、かつては複製権の侵害になりませんでした。

5.4にかかわらず、違法な配信元からのダウンロードが違法になる理由
しかしながら、違法配信を視聴するユーザーが増加し、権利者の被害が増大したため、それを防ぐ目的、一定の範囲で、違法配信をダウンロードする行為が、違法化され、また、犯罪化されました。

6.どのようなダウンロードが違法になるのか
その要件は、次の通りです。

① ダウンロード元が違法であること(著作権者の許可が無い、著作権侵害であることです。)。
② 配信であること(一度アップロードすると、あとは自動的にダウンロードを受け付ける仕組みになっていること。動画投稿サイトやウェブへのアップロードは、基本的に全部該当します。)。
③ 録音または録画であること(対象は音楽や動画だけということになります。)。
④ ①から③を知っていること。


ですから、漫画の違法配信サイトから、漫画をダウンロードする行為は、③を満たさないので、違法ダウンロードにはならない、ということになります。

7.どのようなダウンロードが犯罪になるのか
全ての違法行為は、法律上犯罪になるわけではありません。

違法行為の中でも、特に刑罰で禁圧すべきものが犯罪とされています。例えば、不倫は違法行為ですが、犯罪ではありません。一方、殺人は違法行為ですし、犯罪です。不倫は違法行為ですが、私的な問題という側面が強く、犯罪として禁圧する必要がないこと、一方で殺人はその必要があるから、です。

違法ダウンロードでも同じく、一部の違法ダウンロードだけが犯罪となります。その要件は、次の通りです。

① 違法ダウンロードであること。
② 著作物が有償で提供されているものであること。


つまり、違法ダウンロードのうち、問題の著作物が有償で提供されていることが必要になる、ということです。
ですから、無料配信された音楽をダウンロードする行為は、違法ダウンロードですが、犯罪ではありません。一方で、有料で配信されている映画をダウンロードすると、これは違法ダウンロードであり、犯罪になる、ということになります。

さて、この制度については、色々と批判多いです。今後、拡大が予定されていますが、これも同じく批判が多いです。
そこで、近く、この制度の問題について、論じてみたいと思います。

インターネットの普及により、誰もが手軽に情報の発信者となることができました。
それに伴い、これまで、放送業界や著述業など、プロだけが意識をすればよかった名誉権、プライバシー、著作権の問題について、一般市民も発信をする以上は意識をすることが必要になってきました。

と、こういう枕詞を、もう述べることが野暮というか、古臭く感じるくらい、市民による情報発信は普及し、あるいは常識になっています。

ここでは、著作権に関するデマ、特にネットで流布され、行われているデマについて、紹介しようと思います。

ちかく、ひょっとしたら、権利者側(無断転載の被害者)からのデマについても解説するかもしれません。

1.引用だから大丈夫
一番多いのですが、過去に解説した通り、引用の要件は、かなり厳しいです。出典を明記すればよいとか、そういうものではありません(そもそも、正確に言えば、出典の明記は引用者の義務ですが、引用の要件ではありません。)。

2.少し転載しただけだから大丈夫
よく漫画の転載である話ですが、一巻丸ごとではないから大丈夫とか、そういう話があります。
一話丸ごとであれば、基本的に引用の要件は満たさないでしょう。また、場合によっては1ページ程度でも、引用の要件を満たさない場合がありえます。
この辺りは、形式的に決められる話ではありません。

3.お金を取っていないから大丈夫
そういうルールはありません。転売目的でないなら泥棒しても良い、というようなレベルの話です。

4.苦情があれば削除するから大丈夫
そういうルールもありません。
万引きしてもばれたら商品返すから大丈夫って、ネットで言ったら袋叩きにあいそうな話と、同レベルです。

5.親告罪だから大丈夫
親告罪は、告訴されないと犯罪にならないという意味ではありません。また、それが不法行為であることとも関係ありません。
一例を挙げれば、器物損壊罪も親告罪ですが、だからといって、気軽に日常的に人の車のエンブレムを剥ぎ取っていいわけがありません(どこかの漫画の主人公がやっていましたが)。
4についてもいえますが、「ずーっと、苦情を言われなかったので・・・」ということになると、賠償額が積算されてとんでもないことになる可能性もあります。

6.二次創作だから大丈夫
これは、二つ意味があって、二次創作についても、二次創作者は著作権を有します。
ですから、二次創作を勝手にコピーなどすると、二次創作者の著作権侵害となります。
一方で、原著作者は、二次創作物についても権利を保持します。
ですから、自分が作ったといえども、それが二次創作であれば、原著作者の許可なく、公開すると著作権侵害に問われかねません。
イラストではなくてグッズだとまずいとか、いろいろな言説があるみたいですが、法的には同列です。
二次創作物の頒布等は基本的に犯罪です。訴えられたらどうとか、そういう以前の話です。
(もっとも、私はこういう規制は厳しすぎるし、ファンアートは素晴らしい文化なので、これに一定の配慮をする必要もあると思います。緩和する立法をするか、それがないのであれば、ぜひ、権利者は、二次創作ガイドラインを策定してほしいと思います。)

インターネットでは頻出の話題、論点ですが、引用と著作権の問題について、解説しました。

こちらのリンクからどうぞ
 

よく「無断転載禁止」などと,イラストや文章に記載してある例がありますが,これにはどういう意味があるのでしょうか?
→関連記事:裁判無しでできる「無断転載」への責任追及方法
※ なお,ご相談や取材などのお問い合せは, i@atlaw.jp まで,お願いします。

1.法律上の原則は,無断転載禁止

法律上の原則は,無断転載禁止です。
原則として,全ての創作物には,著作権という権利が作者に発生します。これは,いろいろな権利が含まれますが,無断でコピーされて利用されない(ただ,例外も多くあります。),という権利も含まれます
このような権利を侵害した場合は,不法行為ということで侵害者は,賠償責任を負担します。また,犯罪にもなります
よく,テレビ番組や楽曲の無断アップロードで摘発されるという事件がありますが,それは,これによるものです。

2.基本的に,わざわざ「無断転載禁止」などと書く意味は無い

そもそも,法律上の原則は,著作権者の意思に反して転載,つまりコピーを作成することは違法であり,犯罪なのですから,「無断転載禁止」と書く意味は,法的にはありません
たとえば,「万引き禁止」「万引きは発見次第,警察に通報します」と,お店に書いてなかったとしても,「じゃあ,万引きOKなのか?」というと,そんなことはもちろんありません。

3.それでも「無断転載禁止」などと書く意味

「無断転載禁止」などと書く意味があること「も」あります。
まず,法的なところでいえば,あまり想定し難いのですが,転載自由が原則な発表の場において,自分のものはそうではない,と明確にするという場合です(もっとも,そういう場所が想定出来るのか,できるとして,注意書きとの優劣など,一概にいえない,難しい問題があるでしょう。)。
他,法的な意味はなくとも,警告的な意味はあるかもしれません

4.引用の問題

法律上の引用というのは,著作権の例外(権利の制限)で,適切な引用であれば,他人の著作物を複製して利用・配布出来るというものです
これは,法律上の,著作権の制限ですので,いくら著作権者が「引用も禁止だ」と主張をしても,適切な引用を禁止することはできません
ただ,ネット上で非常に大きな勘違いがあるのですが,引用の要件というのは,非常に厳しいものです。全体のコピーでないならOKとか,出典があればOKとか,そんな生やさしいものではありません
私の感覚的には,ネットで行われている「引用」は,特にアニメと漫画については,9割方は違法・犯罪行為に該当してしまっているのではないか,と思います。
なお,「無断引用」という言葉がありますが,そもそも,引用は無断でできる,著作権の制限なのですから,あまり意味のない用語です。
このあたりの問題については,拙著「そのつぶやきは犯罪です」でも,解説しています。

5.親告罪との関係

これもよくネットで目にする言説ですが,著作権侵害は,親告罪であるから転載が大丈夫とか,そういうことはありませんので,混同しないようにしましょう。
そもそも,親告罪は,告訴されるまで犯罪が成立しないとか,違法性を有しないとか,そういう制度ではありません

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