弁護士 深澤諭史のブログ

弁護士 深澤諭史(第二東京弁護士会 所属)のブログです。 相談等の問い合わせは,氏名住所を明記の上 i@atlaw.jp もしくは 03-6435-9560 までお願いします(恐縮ですが返事はお約束できません。)。 Twitterのまとめや,友人知人の寄稿なども掲載する予定です。

タグ:発信者情報開示請求に係る意見照会書

※令和2年1月13日(月)更新
※令和元年11月1日(金)更新
※令和元年10月26日(土)更新

過去に,「Q&A:ネット投稿の責任,発信者情報開示請求(投稿された側)」ということで,よくQ&A,誤解について,解説しました。

ただ,最近,非常に多くの投稿『した』側からのご相談を受けています。投稿『した』側の相談も,6年以上前から承っていますが,最近非常に増えている印象です(ブログを読んで相談される方も多いようです。)。
参考:IT法務.jp 発信者情報開示請求への対応

ネット上の表現トラブルについては,無料(電話)法律相談も実施している(問い合わせについては,このブログ記載のメールアドレスまで,お願いします。なお全件についてお返事をお約束するものではありません。)のですが,よくある質問,誤解というのもあります。
中には,スラップ的な請求をされて,危うくそれに応じそうになるなど,結構危うい事案もあります(そういうことをする弁護士は,たとえ代理人とはいえ,限度があるはずで,どうかと思います・・・。)。

ということで,今回は,投稿『した』側についてのQ&Aについて,お話しします。
なお,もう少し詳しい話は,別の機会にする予定です。 
おって,前回同様,この情報の利用にはよく注意をしてください。

Q1.内容証明郵便が来た!○○日以内に返事しないと即刻提訴とあるけれども,急がなきゃ!
A1.この種事案に限りませんが,その期限は絶対ではありません。

この種の質問を最初によく受けますが,弁護士であれば常識ですが,基本的に相手方が設定した期限は,こっちが同意しない限りは法的に意味があるわけではありません
期限と提案が同時にあれば,その期限内でないと提案に同意できない,という法的意味はあります。
ですが,最初の提案は高額ですので,はっきり言って,同意するメリットがほとんどないことが多いです。
なお,法的に期限となると,実は投稿した日です。損害賠償請求は,支払期限は事件当日というルールですので,そういう意味で,もう期限は過ぎているということで,変わりはありません。
この事件当日という期限を経過することによるペナルティは年5パーセントの利息ですので,さほど重視するものではありません。


Q2.「発信者情報開示請求に係る意見照会書」というのが届いたんだけれども。
A2.よく考えて書きましょう。ただし,証拠は別として,書面を自分で書くのはおすすめしません。リスクはありますが,自分で書くならごく簡単に書きましょう。

これもよくある相談です。法律上,プロバイダは,発信者情報開示請求があった場合,開示に応じてもよいかどうか,意見を発信者に聞くことになります。この手続きを誤るとプロバイダは責任を追及される可能性があります。
この場合の意見は,裁判外の請求ではプロバイダが判断する材料になります。また,裁判上の場合,この書面を参考にし,あるいはコピーを裁判に提出することになりますので,裁判所の判断の材料になります
要するに,法的な「答弁書」類似の機能があると思ってください。
こちらですが,上記のリンク先でも解説していますが,裁判で出す書面同様,いろいろと留意点があります。

よく,裁判等の書面で「本人で書いた書面では不十分」という話がありますが,むしろ不十分なら裁判所が示唆してくれます。それより怖いのは,自分にとって不利なことを書いてしまうということです。基本的に自分で自分にとって不利なことを話した場合は,そのまま利用されてしまうというのが裁判のルールです。裁判所は,不十分な書面であれば助け船を出すことはありますが,「オウンゴール」の書面は,判決するのに便利ですので,そのまま使ってしまいます
ということで,できれば弁護士に依頼して作成するか,さもなくば,できる限り端的に少しだけ記載したものを出す,とすべきでしょう。
実際に,裁判例の中にも,「かえって(発信者提出の書面)によれば,(発信者に不利な事実)が認められる。」などというように盛大に自爆しているケースがあります。
一方で,証拠については,そこから自分が推知されるというリスクはありますが,それ以外,オウンゴールのリスクはないとはいいませんが,低いです。ということで,それは出してもよいことも多いでしょう。


Q3.すぐに提訴するとあるのですが,どれくらいで提訴されるのですか?
A3.はっきり言うと,その通り提訴してくる人はほとんどいません。本当にすぐに提訴するつもりなら,内容証明郵便より先に提訴しています。

これもよく聞かれるのですが,すぐに提訴と書いてあっても,すぐに提訴するとは限りません
そもそも,そんなに提訴する気であるならば,内容証明郵便なんて迂遠な手段を使わずに,さっさと提訴しています(実際に,そういうケースがあります。)。
裁判前で解決することについて,相手方にメリットがある,逆に言えば,裁判には相手方にデメリットがあるので,それを避けるために,そういう提案をします
このあたりは,交渉の技術というものもありますので,弁護士に相談するようにしてください。弁護士は,何気ない一文から,重要な事情を読み取ったり,読み取らせたりします


Q4.賠償額は100万円オーバーが常識,相場ということで,そういう合意を求められていますが・・。
A4.そう簡単にいけば,苦労はないのですが・・。

日本の慰謝料相場というのは,決して高額ではありません。死亡慰謝料が2000万円から2500万円程度に抑えられている関係で,ネットの投稿被害の慰謝料金額は,さほど高額にならない例もあります
一方で,高額になるケースもあります。これは事件にもよりますし,また,本人訴訟で十分な反論をしていない,的外れな応訴をした場合などのケースでも高額になることが多いです。

このあたりは,私も賠償請求においては苦労しているところです。ただ,ある程度高額な賠償を実現する方法,主張立証のやり方というものもあります
このあたり,ここ1,2年でいろいろ裁判例が出てきており,某判例データベースは,この手の判決を大量に収録しています(私も一覧を作ったりしています。)。ということで,弁護士に相談して,類似する案件をヒントにしてもよいでしょう。
もっとも,交通事故のように,ぴったりの案件はそう簡単に見つかりませんので,留意が必要です。

実際に私も担当事件で,事業上の損害も生じた,病気になったなどと主張されて数百万円を請求されたが,裁判で徹底的に争った結果,10万円未満の判決になったケースもあります。


Q5.発信者情報開示請求があったのですが,どうやら裁判外(前)のようです。裁判でないと,開示されないんですよね?
A5.もう,そういうことではありません。

かつてはそういう傾向があったのですが,最近は,一定の場合や,あるいは会社により,裁判外で開示されることがあります
ネットでは,読み手に都合のよい法律情報が広がる傾向があります。これは,投稿『した』方も『された』方も,同じことがいえます。
このあたり,判断を誤ると,あるいは遅れると,取り返しのつかないことになりかねませんので,気をつけください。


Q6.通信記録は3ヶ月で消えるからもう安心だよね?
A6.そうとは限りません。

よく言われていますが,実情は3ヶ月「以上というものです。
また,民事保全という裁判手続きや,あるいは手紙であっても延長に応じるケースはいくらでもあります。
更に,1年以上の保存がされていたケースにも接したことがあります。逆に,同じプロバイダでも,4ヶ月前の記録は消えていたが,それより長期間経過したものが残っていたということもありました。


Q7.開示費用の実費も請求されたのだけれども,払う必要があるんですか?
A7.両説あります。

法律上の原則では,弁護士費用というのは各自負担です。以前,弁護士費用の敗訴者負担ということが議論されましたが,それをすると,裁判に敗訴するリスクが高くなります。敗訴するリスクが高くなるということは,裁判をするリスクが高くなる,それは裁判を受ける権利という憲法上の権利を制限することになる,等の指摘で,結局は導入されていません。
ただ,事件事故(交通事故が典型です。)については,ネットの投稿被害も同様ですが,賠償額の1割を弁護士費用名目で認めてもらえます。50万円だったら5万円を足して,55万円ということです。
よく報道で「賠償金として330万円を請求した訴訟で・・・」というような,11で割れる数字が出てくるのは,そのせいです。
これについては,最近,それなりに傾向が裁判例で定まってきたようです
この問題については,認めた裁判例として平成24年の東京地方裁判所と東京高等裁判所の判決が有名です。ただ,最近は,新しい判決も多いので,この判決だけ引用している場合,もう少し主張として,補充する余地があるケースではないか,と思います。


Q8.刑事事件になるのですか?
A8.これもケース次第ですが,基本的に難しいです。

ケースバイケースといってしまうとそれまでですが,基本的に難しいです。弁護士向けの書籍にも,そういう記載があります。
ただ,可能性はないわけではありません。具体的には,一定の表現とか,態様が捜査当局には重視されています。具体的な点は省きますが,一定のメルクマール(目印とか指標といった意味のドイツ語です。法律家は,一定の基準とか,目印になりそうなポイントとなる事情,条件について,こういう言い方をします。)がありますので,不安であれば,弁護士とよく相談するべきです。


Q9.弁護士から届いた書面がやたら恫喝的で,期限設定も短いのですが。
A9.そういう戦法もありますが。

実際問題として,裁判というのは,双方の得になりません。余計なコスト(弁護士費用も時間も)かかるからです。
となると,投稿『された』側としては,裁判前に解決できるに越したことはありません。それは,投稿『した』側にとっても同じことがいえます

ということで,恫喝的な書面であっても,相手が驚いて,恐怖して支払ってしまえば,それで「勝ち」というような側面があります。弁護士としての経験上,なぜかこの種事件では「恫喝的な表現で,本人が驚いて支払うことを狙う」ような書面を目にすることが多いです。
逆にいえば,表現がきつい場合(きつければきついほど)は,相手方は裁判を避ける意思が強いという分析も可能です。

例えば,「俺はネットに強い弁護士!即刻提訴!こっちの提案に合意しないなら即刻提訴!●日以内に返事しないと即刻提訴!俺はネットに強い!(大意)」という書面が出てきたので,すぐに訴状が届くでしょうということで待っていたら,期限がとっくに過ぎた後,「なんで返事くれないんだー?」とか言われたことがあります。いうこと聞かないなら話し合わないというような書面を出しておいて,相手に甘えるのはどうかと思いましたが,おそらく本人相手では,それでうまくいったこともあるのでしょう。

他,私が相談を受けた事例の中に,おそらくは弁護士が代理人についていないので,大丈夫だろうと思ったのでしょうが,さすがに恐喝罪とはいわないまでも,弁護士倫理上問題がある「予告」をしたケースに複数接したことがあります。

ネット事件については,弁護士向けの良書が増えましたので,本を読んだだけである程度できる,ということで,交渉のコツとか弁護士倫理とかOJTを受ける機会がないままに,しばしば,弁護士倫理上の問題のあることをしてしまうケースもあるのでは,と危惧しています。
現状,「○○に強い弁護士」という表現が流行していますが,その分野に注力している割には,全然私も名前を知らず,著作も論文もなし(ないとダメ,とはいいませんが)に安易に標榜されており,どうかと思っています。


Q10.請求書を無視したら不誠実ということで問題になりますか?
A10.文面にもよりますが,基本的に問題になることは少ないです。

確かに,交渉段階の不誠実な振る舞いが,慰謝料算定において不利に扱われることはあります。
ただ,それは,性犯罪のケースで振る舞いに異常に問題があったとか,かなり極端な場合です。

そもそも紛争というのは,双方の意見,見解に相違があるから発生するものです。
一方は当然のことだと思って請求しており,一方はそうではない,ということで,紛争になっているわけです。

仮に,最終的に裁判で損害賠償請求権が認められたとしても,最初の段階で支払を拒絶したとか,無視したということについて,特別の責任が認められるのであれば,最初から従うことを強いられ,結果的に「裁判で争う」ことをためらうことになりかねません。

また,賠償義務があるといっても,あくまでも相手方にある権利は,金銭を支払わせる権利であり,返事をさせる権利ではありません。
ですから,返事をしないということが,直ちに非難されるというものではないはずです。

更に裁判を受けるというのは,憲法上の権利(憲法31条)です。ですから,裁判になる前に応じないと特別な義務を課せられる,というのもおかしな話です。

ということで,よっぽどでない限りは,法的に問題はない,ということになります。

もっとも,無賠償ないし低廉な金額を申し入れられているとか,そうでなくても,交渉による解決の見込みがあり,あるいは希望があれば,返事をするのに越したことはないと思います。

実際問題として,裁判というのは,双方の得になりません。余計なコスト(弁護士費用も時間も)かかるからです。

特に,余りに恫喝的な文言がならんでいるとか,特に即刻提訴などと述べているのであれば,急いで返事をすることにメリットはないことも多いと思います。また,本当にいうとおりに即刻提訴するつもりなら,こちら側が回答しなくても相手方は困らないはずだからです(ただの恫喝であれば困ることになりますが。)。


Q11.ネットの掲示板で弁護士に質問して情報を集めましたが・・。
A11.あまりおすすめできません。

これについては,「Q&Aサイトで法律問題を質問する方法とリスク」で解説しました。
またサイトによっては,とにかく早く,そして質問者に喜んでもらうと,「ポイント」がつく仕組みのところもあります。
そうなると,回答者(弁護士を含む。)としては,質はともかく少しでも早くに回答する,しかも質問者に都合のよい回答をするということになります

もちろん,必ずしもそうするとは断言できません。ですが,構造的に,質はどうでもいいので1秒でも早く,不正確であっても質問者に都合のよい情報が流通する条件がそろっています
ネットde真実の法律情報に目覚めた無敵の自分」になってしまわないよう,気をつけましょう。


Q12.ネット上の表現トラブルで,本人が法廷に来る必要はあるのですか?
A12.弁護士に依頼すれば投稿「した」側は基本的にありません。投稿「された」側は,ケースにより必要なこともあります。また,遠方の場合電話会議にしてもらえることもあります。

まず,原則として,裁判は口頭主義といって,証拠は別として,口頭で述べたことだけが資料になります。
したがって,出廷することが原則です。
ただし,弁護士(簡易裁判所では,認定司法書士または,裁判所の許可を得た人でも大丈夫です。)に依頼すれば ,本人が出廷する必要はありません
また,弁護士であろうが,本人であろうが,遠方の裁判所の場合,電話会議といって,電話経由で参加する,ということができることがあります
基本的に,被告側であること,弁護士に依頼をしていること,というのが認められやすい要素になります。
ただし,出廷が必要な場合もあります。それは,尋問という手続きの場合です。これは,法廷で,相手方(代理人)や裁判所から直接話を聞かれる,というものです。要するに,自分の発言が証拠になるという手続きです。証人尋問という言葉がありますが,本人について同じく尋問されることがあるということです。
ただし,これは,当事者の認識が問題になるケースで行われます。ほとんどの事件では,本人の認識は問題になりますので, 当事者について尋問が実施されるのが通常です。

しかし,ネット上の表現トラブルにおいては,被告つまり投稿者については,その認識はあまり問題になりません。というのも,投稿の事実は争いがなく,あとは評価の問題であること,真実性についても,本人の認識ではなくて,他の客観証拠の問題になるからです。
一方で,原告,つまり投稿された側は,この投稿のせいで病気になった,人間関係が破壊された,取引先や仕事を失った,等の場合は,認識を問う必要があります。そうなると,被告つまり書き込んだ側より,原告つまり書き込まれた側のほうが出廷の必要が生じる可能性が高いだろう,ということになります。

もっとも,このあたりは,裁判所のカラーの出るところですので,裁判所の期日の様子とか,双方の主張とか,そのあたりをよく考えることが大事です。
また,出廷を避けたいのであれば,それなりの対策を最初からする必要もあります。 


Q13.相手に弁護士ついているので、ネットで拾った答弁書とかを使いたいと思います。
A13.相談の時に何通か見せてもらいましたが、欠席よりはマシ、という程度の内容で、おすすめできません。むしろリスクはあっても、ちゃんと自分の頭で考えて書いた方がいいでしょう。

立て続けに相談をされたのですが、正直、どうしてこういう内容になって雛形になるのか、全く経緯がわかりませんでした(汗
インチキ医療問題における医師の先生方の気持ちや苦労が少し分かった気分です。

勘違いがありますが、

①立証責任は原告にあるので、とりあえず全否認すればよい
②法律の話はしなくていい。裁判所が考えるので。
③大した事件でないから権利の濫用っていっておこう。

全部大嘘です。
①について、原告はそれは百も承知で立証を準備していますし、逆に全否認して争点を拡散させると、裁判所の心証に悪影響が生じかねません。
あと、あえて書きませんが、否認には否認のルールがありますが、そのルールを守らない書面を出すのはやめましょう。

②について、なんで訴訟代理人が弁護士や認定司法書士といった法律家に原則として限られているのか、よく考える必要があります。
法解釈と適用が裁判所の専権であることと、主張の要否は全く別の問題です。

③について、滅多に認められるものではなく、それが常識であり、こんな主張をするなんて、最初からこっちの負け筋ですと自白するようなもので、有害無益です。
戦争でいえば、開戦初日に「神風が吹くので勝てます」って言い出すレベルです。 

それでも相談をするということは、そこから修正して大損することを回避できる可能性はあるわけですが、相談でこれだけ出てくる、ということは、きっと相談もせずに「ネットde真実の法律情報に目覚めた!『ぼくのかんがえたさいきょうのそしょうたいおう』をするぞ!」で自爆している事件はその数十倍あるのではないか、と思っています(・∀・;)
ただ一方で、請求者側が弁護士をつけているケースでは、請求者にとってはラッキーということかもしれませんが、あまり健全なことともいえません・・・。 

さて,今回は以上です。これまでの相談で頻出のポイントをまとめましたが,法律問題というのは,具体論です。以上のQAが当てはまるかは,事案次第ですので,当然,その点は留意してください。

ネットトラブルについては電話相談もやっていますが,相談メモを見返すと(見返すまでもなく),頻出の相談,質問というものがありますので,ここらで少しまとめておこうと思います。

なお,答えについては,明確にできない,あるいはそうすることが適切ではない(閲覧者の誤解を招く可能性があるなど)ものについては,あえて抽象的にしてあります。

ご自分の事件について詳しい情報や判断が必要な場合は,弁護士に相談をするようにして下さい。

Q1.ネットは匿名なの?
A.完全な匿名ではありません。

Q2.ネットの投稿を削除したいのだけど
A.それがあなたの権利を違法に侵害するものであれば,そういう請求をすることは可能です。

Q3.Q2について,権利を侵害するとは?
A.ネット上でいえば,名誉権(社会的評価)や,プライバシー,著作権などが「権利」として問題になります。投稿によって,これらを侵害する行為が行われることがあります。

Q4.Q2について「違法に」って?
A.基本的に権利侵害は違法です。ですが,適法化される場合もあり,特に名誉権で問題になります。

Q5.名誉権の侵害が適法になる場合は?
A.大雑把にいうと,社会の正当な関心事であり,真実である事の証明か,すくなくとも相当根拠があれば適法になります。例えば政治家の汚職報道などが典型です。

Q6.Q5について,名誉権侵害以外は適法化されないの?
A.いいえ。プライバシーでも同様に理解されています。

Q7.賠償額は?ネットでは100万円200万円が当たり前とかきいたけれども?
A.そうではありません。ネットで吹聴されるケースは,不用意な投稿を戒める目的であったり,あるいは,「盛られて」いたり,欠席判決というケースが多いです。要するに武勇伝ということです。

Q8.欠席判決でも賠償額は法的評価だから関係ないって聞いてけど?
A.それは不正確です。確かに,欠席判決でも法的評価は裁判所の専権です。一方で,裁判全体のルールとして当事者主義という考えがあります。要するに,主張立証や争点の設定は当事者に任せるというものです。これは法的評価についても適用があります。法的評価であっても,当事者が争わないのであれば,裁判所は完全に拘束されないとはいえ,当事者の主張を重視します。

Q9.賠償金の相場はどの程度なの?
A.投稿の場所,内容,量,実損によります。日本の法制度は填補賠償といって,実損が賠償額になります。ですから,同じ投稿でも賠償金はいろいろとあり得ます。もっとも,実務上,やはり投稿内容が重視されています。このあたりは,投稿の言葉ごとにそれなりに相場らしきものがあります。

Q10.どうやって投稿者をみつけるの?
A.プロバイダに発信者情報開示請求をします。

Q11.Q10について,プロバイダって?
A.法律上,プロバイダとは通信の媒介者をいいます。掲示板やSNSなど投稿された場所の管理者をコンテンツプロバイダ,接続サービスを提供する通信会社を経由プロバイダといいます。プロバイダというと経由プロバイダだけが思い浮かびますが,コンテンツプロバイダも法律上はプロバイダです。

Q12.Q10についてもう少し詳しく
A.まずコンテンツプロバイダに投稿者のIPアドレスと投稿時間を請求し,次に経由プロバイダに,その時間にそのIPアドレスを利用していた者の住所氏名の開示を請求します。

Q13.Q10について裁判は必要なの?
A.基本的に必要です。コンテンツプロバイダの中には裁判のいらないケースもありますが,経由プロバイダは,基本的に必要です。その場合,被害者が原告,被告はプロバイダということになります。

Q14.Q13について例外は?
A.あります。最近は,裁判無しで開示できる方法等がありますし,そういうケースが急に増えています。事案によりますので,ご自身のケースが当てはまるかは弁護士に相談するといいでしょう。

Q15.通信記録の保存期間は3ヶ月ってきいたけれども。
A.法的に定めはありません。基本的に3ヶ月「以上」といえます。ですから,経由プロバイダの中には1年を超えるケースもあります。

Q16.賠償請求では,発信者情報開示請求に使った弁護士費用が請求できると聞いたけれども。
A.実際に60万円+消費税を認めた裁判例があります。しかし,最近は否定例も増えています。認められる場合も,裁判所は厳格に判断します。開示請求を依頼するときから準備が必要です。

Q17.賠償請求で弁護士費用倒れになることはあるの?
A.この手の事件に限りませんが,開示請求に費用がかかるので,そういう例は少なくありません。ただ,それを防ぐ方針の立て方というものもありますので,よく担当弁護士と打ち合わせましょう。

Q18.自分でやってみようと思うのだけれども
A.実際に本人訴訟で開示が認められたケースもあります。ですから無理ということはありません。もっとも,この手の事件に限りませんが,自分でやってみてダメだったので弁護士に,となると,最初から頼んだ場合より費用は嵩み,結果も悪くなります。ついては,自分でやるなら最後までやる覚悟が必要です。

Q19.刑事事件にしたいのだけれども
A.そう簡単にできません。法律上の名誉毀損となる場合と,捜査機関が動く場合とでは,差異があります。捜査機関は謙抑的に動きます。比較的動いて貰いやすい内容とタイミング,投稿先もありますので,よく弁護士に相談をするべきです。

Q20.発信者情報開示請求について,他に注意点はある?
A.発信者情報開示請求をすると,発信者情報開示請求に係る意見照会書というものが,発信者つまり投稿をした人に送られます。これで開示請求のあったことや,場合によってはその内容が明らかになります。気をつけないと,かえって炎上の原因になります。弁護士と依頼者が一緒に炎上する「共炎」ということもあります。

Q21.賠償請求について,他に注意点はある?
A.Q20と同じですが,共炎を演じることのないように注意をして下さい。賠償額の設定や,文面,期限設定を誤ると,被害者のつもりが問題のある者扱いをされてしまうリスクすらあります。

最近,インターネットの表現に関するトラブルについては,投稿された側もした側でもかなり相談を受けることが非常に多くあります。特に,発信者情報開示請求に係る意見照会書が届いた時点で相談されるケースが多いです。

無料電話法律相談も実施しているのですが,相談でも頻出の誤解ポイントがあるので,以下に列挙しておくことにします。

以下は,完全なデマもあれば,ミスリーディングである,誤解であるなどの事情もあります。
特に,ネットに関する法律は,トラブルの当事者が半ば願望を交えて議論(?)をしています。そういう中で,都合の良いデマと誤解が発生しやすいという環境にあるといえます。

ご自身の問題は,ネットの情報だけではなくて,弁護士に相談をしましょう。一定の場合は法テラスで無料相談を受けられますし,私も,無料電話法律相談を実施しています(予約制で,事情や先約により承れないこともあります。)。

なお,投稿者側の誤解が多いのが特徴です。ただ,された側にも誤解があります。
過度に不安になるのも大いに問題なのですが,誤解をしたままなのは余計問題と(この種の事件に限らないのですが)いえます
それと,この種の事件に限らないのですが,特にネットの事件については,質問サイトで質問するのはかなりハイリスクです。関係者が見ているかもしれません。

特に,発信者情報開示請求について,裁判外の請求なら絶対に開示されないという誤解については,そういう誤解があるままだと開示請求をする側は非常に助かるのですが,される側にとっては命取りになりかねません

◯投稿した側
  1. 真実だから大丈夫だ。
  2. ニックネームへの中傷だから大丈夫だ。
  3. 相手にだって悪いところがあるから大丈夫だ。
  4. 自分以外にも同じような投稿をしている者がいるから大丈夫だ。少なくとも本当のことだ。
  5. 開示請求には膨大な費用がかかるから,弁護士費用倒れを恐れて,ほとんどの会社・個人は発信者情報開示請求をしないはずだ。
  6. 弁護士費用は各自負担,請求できても被害額の1割なので,ネットの投稿の賠償金は大した額にはならないから安心だ。
  7. 自分は転載をしただけ,あるいは既に公開されている情報を掲載しただけなので大丈夫なはずだ。
  8. 訴訟にならないとプロバイダは絶対に開示しないので,そうなるまでは安心だ。
  9. とにかく訴訟になるまでは放置しておいてよい。
  10. こちらは,お金がないので賠償額は低額になるはずだ。
  11. ログの保存期間は3ヶ月だから,もう自分は大丈夫だ。1年経ったから大丈夫だ。
  12. 意見照会がこちらに来ない以上,開示されることはないはずだ。
  13. 裁判記録を閲覧して今後に備えよう。大丈夫,閲覧にリスクはないはずだ。
  14. 相手は「公人」だから大丈夫だとネットに書いてあった。
  15. ネットで,自分の投稿に問題はないという判例を教えてもらったから大丈夫だ。判決年月日や掲載誌はしらないけれど。
  16. ファイル共有ソフトの件で開示請求が来た。自分は身に覚えがない,知らないのだから,そう書いておけばよいはずだ。大丈夫,きっとプロバイダも裁判所も分かってくれるさ。
  17. 家族の投稿だから大丈夫だ。あるいは,そういうことにしておけばいい
  18. 発信者情報開示請求で非開示になったと連絡があったのでもう大丈夫

◯投稿された側
  1. 賠償額の相場は,1投稿でも100万円とか数十万円だから,弁護士費用は回収できる。
  2. 開示請求の費用は相手に請求できると聞いたので安心している。
  3. 開示請求が認められた以上は勝ったも同然だ。だから,交渉でもこっちの言い分が通るはずだ。
  4. いうことを聞かないのであれば刑事告訴すればいい。警察は喜んで動いてくれるはずだ。
  5. 発信者情報開示で得られた情報だから,こいつが投稿者で間違いない。
  6. 事件のことをネットでいろいろ書こう。大丈夫,悪いのは相手だ。
  7. ネットに強い弁護士に依頼したから大丈夫だ。凄い強気の書面を叩き付けていうことをきかせてやるから安心だ。
  8. 相手は匿名で活動している。こっちのいうとおりにしないとばらしてやるといおう。大丈夫,裁判は公開だから,自分が公開しても問題ないはずだ。
  9. 一週間以内に百万円単位で払えと請求すれば,びびって払うだろう
※ お問い合せ(取材を含む。)等については, i@atlaw.jp までメールをお願いします。
※ やや重複しますが,発信者情報開示請求への対応という記事も書いています(初出が7年前ですので,かなり雑多ですが,最新情報は加えてあります。)。

私は,インターネットの表現問題,投稿により被害を受けた方だけではなく,投稿をした方からの相談,発信者情報開示請求に係る意見照会書を受け取った方からの相談を多く担当しています。

そんな中で,しばしば誤解がある点について,主に表現内容の観点からまとめてみました。

以下は,あくまで一般論である他,いわゆる「限度」の問題もあります。ですが,相談者のかなり多くの方から共通して質問され,あるいは解説を必要とするトピックです。

なお,「表現に関するネットトラブルの神話」も参考にして下さい。

① 法的に事実といった場合,真否を問わず具体的な事実を示す事が多い。

② 本当の事実については,区別して真実ということが多い。

③ 名誉毀損は,投稿の対象者の社会的評価を低下させれば成立する。

④ ③について,原則として,真否は問題にならない。隠していた真実を明らかにされても,社会的評価つまり名誉が傷つけられることには変わりはないから。

⑤  ④では,社会の正当な関心事で,かつ,真実であることの証明,根拠があれば,例外的に適法化される。

⑥ ⑤について,ネットの噂話とか,他にも沢山の投稿が,とかでは,これを満たさない。

⑦ ⑥が原則だが,発信者情報開示請求と,それに対する発信者情報開示請求に係る意見照会書での反論では,また別ルールが適用され,反論の余地がある。

⑧ プライバシーについても,④と同様である。そもそも,プライバシーは,真実であれば,余計傷口が広がるので当然のことである。ただし,④のルールも適用される。ただ,プライバシーが社会の正当な関心事といえることは珍しい(属性によっては十分にあり)。

⑨  ③について,悪口の類など,単に読み手あるいは対象者の感情(名誉感情)を害するだけでは,違法と判断されにくい。もっとも,程度問題はあるが,発信者情報開示請求では,消極に判断される(ただし,安易に開示・違法性を認める裁判官もあるので,ちゃんと主張が必要である。)。

⑩  よくいわれることであるが,表現の自由は批判されない自由ではない

⑪  限度はあるが,基本的に他人の表現を見て不愉快な思いをしないで済む自由というものはない。表現の自由を許容している社会では,不愉快な表現に触れることは甘受すべきである。

⑫  日常生活で自分の意見を否定される,批判される経験がないと,⑩について,意見ではなくて自分が否定されたと勘違いしてヒステリーを起こすケースはネットではよくある。勝手に自分宛だと思い込むことすらある。しかし,法的にはもちろん,事実上も,あまりよろしくない(恥ずかしい)ことなので,冷静になるべき

⑬  名誉毀損やプライバシー侵害の賠償額(慰謝料)については,最近は傾向が変化している。匿名発信について発信者情報開示請求(特定)に使った弁護士費用の負担についても同様である。書籍・ネットの情報と実務が乖離しているので弁護士によく相談(弁護士も古い書籍情報に依存していることもあるので,可能であればソースを確認)すべし

⑭  ネット上の表現問題について,ネットで法律情報を探すことには気をつけるべし。他の分野と比べて,非常に情報の正確性が劣る(参考:インターネット上の法律情報の注意点)。

最近,かなりよく電話で相談されるので,解説します。

結論から言うと,内容それだけでは,決まりません
。決まらないので,分かりません。

ネットの投稿トラブルについては,そのほとんどの投稿は匿名で行われますので,発信者情報開示請求という,投稿者の情報を開示してもらう手続きが必要になります。

この場合の相手方は,(いきなり投稿者は分からないので)投稿者の契約しているプロバイダに行うことになります(非常に細かいことをいうと,すこし不正確な表現ですが,ほぼ概ねそうだ,ということです。)。

この場合,投稿者には,プロバイダが判断・訴訟で反論するために,発信者情報開示請求に係る意見照会書というものが送られてくるので,適宜反論する必要があります

裁判所は,開示の可否を,反論も考慮して決めることになります。ですから,投稿内容そのものだけではなくて,その投稿内容に関する情報,手持ち資料,そして,その投稿内容の評価に対する反論次第で,開示の可否が決まるということになります。

たとえば,実際に裁判例として存在するものとしては,「弁護士に対して,犯罪者とか児童ポルノ等連呼する投稿」「老人ホームについて特定疾病の知識がないと揶揄する投稿」「『最低』呼ばわりする投稿」「『基地外』とか『バカ』とかの投稿」「ブラックな労働環境であるとする投稿」というものについて,いずれも,権利侵害がないとして発信者情報開示請求を棄却(非開示)した例があります。

では,これらの単語は,いずれも,「裁判所のお墨付きで大丈夫な単語」になったといえるでしょうか?
いいえ,そうではありません

発信者情報開示請求の可否は,投稿の内容だけではなく,以下の要素も大きな影響を与えます。

①請求者の属性
②投稿場所
③請求者と投稿者双方の事情
④請求者の主張立証
⑤投稿者の反論
⑥裁判所の個性
(これは私見ですが,東京と大阪では,結構違いがあると思っています。)

ですから,上記の投稿をしても安全ということではないので,くれぐれも注意をして下さい。

逆に,単に態度が悪い,気持ち悪い,といった程度で開示が認められた事例もあります

また,裁判例(実際の判決文)をみると,弁護士を付けないために④が不足したり,あるいは,せっかく発信者情報開示請求に係る意見照会書を受け取って反論の機会があるにも拘わらず,自分に不利な事実を主張してしまう(オウンゴール)ケースも散見されますネットトラブルは,自分でやった場合の予後が非常に悪い事件類型です。)。

相談だけなら無料ないし廉価に,最近は私もそうですが電話相談を実施している弁護士もありますので,何かやる前に,相談をした方がいいでしょう。

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