SNSやブログを通じて積極的に情報発信をしていると、誹謗中傷などの被害を受けることは珍しくありません。
このような場合、投稿者は通常は匿名ですので、発信者情報開示請求という手続きを通じて、投稿者の住所氏名を割り出して、責任を追及するという流れになります。通常の事件と異なり、投稿者を見つけるという、ワンステップが挟まれるというのが特徴です。
このような事件類型はネットトラブルとしては、非常にメジャーなトラブルです。最近は、優れた解説書も多数出版されていますので、多くの弁護士が通常業務として取り扱っています。
請求をされた方としては、発信者情報開示請求に係る意見照会書という書類を使っているプロバイダーから受け取ることになります。この時点で、自分が責任追及されていると言うことを初めて知るということです。
ところで、発信者情報開示請求は、必ず認められるというものではありません。色々と要件がありますが、基本的には、権利侵害が明白であるということの証明が必要です。どちらかといえば違法であるとか権利を侵害されたかもみたいな程度では開示されないことが多いです。
もっともこれは、プロバイダーの主張や、意見照会への回答次第というところもありますので一概にはいえません。
ですが、他の事件と同様に、多数の裁判例が積み上がっており、ある程度の傾向であるとか基準といったものを見出すことはできます。
私も、この種の事件は、請求者だけではなく発信者・投稿者の側でも扱うことが多いのですが、常に裁判例等を収集して分析しています。
ところで最近、注意を要するような傾向を感じています。
というのも、以前は、開示が認められるかどうかについては、投稿者・発信者はどういう投稿したかという点だけ(つまり投稿内容だけ)でほとんど決まっていました。
しかしながら最近は、請求者側の事情も考慮する、特に言動については考慮するという傾向が強くなっているように感じます。
目につくのは、中傷、名誉棄損にあたりそうな表現をされていたとしても、そのされている側つまり請求者側が、日常から辛辣な言動をしている、他人に対して厳しい表現をしている、批判をしているという場合には、違法性を否定する、というものです。
これを、大雑把に言ってしまうと、普段から辛辣な批判とかを自分がしているのであれば、同じようなことを他人からされたとしても、それについて違法性を主張すべきではない、ということになります。
要するに、乱暴にいえば、どっちもどっちであり甘受すべきであるというような話です。私は、これを勝手に、甘受基準と呼んでいます。
典型的には、辛口の批評家が、その業務である批評の内容について、辛辣な批判を受けた場合、一定程度甘受すべき、というようなケースが考えられます。
典型的には、辛口の批評家が、その業務である批評の内容について、辛辣な批判を受けた場合、一定程度甘受すべき、というようなケースが考えられます。
もちろん、このような理論には、妥当性に疑問がないわけではありません。
名誉棄損の法解釈を従前通りインターネットに当てはめてしまうと、表現の自由の観点からはやや問題が起きそうなケースもあります。そこで裁判所は、その微妙な調整を、特に名誉棄損の従来の法理を大きく変更することなくするために、このような考え方を持ち出したのかもしれません。
そういうことで、ここでの教訓としては、SNSなどで積極的に発信する場合には誹謗中傷の被害などにも警戒すべきだということ、それについて的確に被害回復・責任追及を図りたいのであれば、言動については自分自身も慎む必要がある場合もあるということ、それをしないのであれば、ある程度の強い批判については、甘受すべきであろうということではないでしょうか。
また、そういう立場で発信者情報開示請求をするのであれば、提訴の段階から(訴状というのは、裁判所に事件に予断を持ってもらえる最初で最後のチャンスです。)、これを意識した主張立証をすべきでしょう。
また、そういう立場で発信者情報開示請求をするのであれば、提訴の段階から(訴状というのは、裁判所に事件に予断を持ってもらえる最初で最後のチャンスです。)、これを意識した主張立証をすべきでしょう。
一方で、発信者情報開示請求を受けた人としては、この点を考慮して、相手方の言動についても主張立証していくという必要があるでしょう。ただ、この点については、不要な主張立証をすると逆に自分にとって不利になるということがよくあります。
かなり微妙なさじ加減が必要なところですし、一般に想像されているルールと、実際の名誉棄損のルールはかなり乖離のあるところですので、できれば弁護士に相談した方が良いでしょう(上記の話も、単に、辛辣な言動をしていれば適法化されるとか、そこまで単純ではありません。裁判例は、一定の基準をもって、問題となる投稿との関連性を検討しています。)。
かなり微妙なさじ加減が必要なところですし、一般に想像されているルールと、実際の名誉棄損のルールはかなり乖離のあるところですので、できれば弁護士に相談した方が良いでしょう(上記の話も、単に、辛辣な言動をしていれば適法化されるとか、そこまで単純ではありません。裁判例は、一定の基準をもって、問題となる投稿との関連性を検討しています。)。
自分が出した書面に、自分にとって不利な事実が含まれると、裁判は一気に不利になります。