弁護士 深澤諭史のブログ

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タグ:刑事裁判

ちょっと専門的な話ですので,最初に少し説明を加えます。
今回は,刑事裁判のお話しです。
前置きが長くなっちゃいましたが,ご容赦を。

1.刑事裁判って?
 刑事裁判(刑事訴訟)というのは,ご存じの通り,犯罪にあたる事実の有無等をテーマに争われる(民事と異なり,争いがない場合でも原則として必要なのが特別です。)手続きです。
 民事裁判で訴えた原告と被告がいるように,刑事裁判では,訴える側は原則として検察官であり,訴えられるのは犯人と疑われている者(これを被告人といいます。),ということになります。

2.刑事裁判の事実認定と証拠の扱い
 刑事裁判でも民事裁判でも,事実認定は証拠に基づきます。証拠には書類や物品のほか,被告人の供述とか,証人の供述とかも含まれます。
 ただ,刑事裁判では,証拠の取り扱いのルールが民事裁判より細かい,厳格です。
 基本的に民事裁判では,自由に証拠を出せますし,書面であれば基本的に裁判所は取り調べてくれるのが通例です。
 しかし,刑事裁判では,厳密に証拠採用が行われています。よく刑事弁護人から聞かれる不満ですが,アリバイとか,有利な情状証拠(嘆願書とか)について,なかなか採用してもらえないというものです。

3.伝聞法則
 刑事裁判には,伝聞法則という制度が採用されています。これは,供述の代わりに調書を使ってはいけない,あるいは,「また聞き」の供述を証拠にしてはいけない,という原則です。
 もっとも,これには多数例外があります。たとえば,被告人の自白調書は取調べができる,相手方が「同意」をすればよい,などです。ですから,実務上,特に争いのない事件では「同意」で,調書を沢山取り調べて事実認定するということが行われています。
 同意するかどうかは,書面の作成の正確性などを考慮します。調書であれば,正しく供述者の言い分を聞き取って書かれたのか,というような点です。
 書面が証拠請求されたとき,裁判所が意見を聞くことになっていますが(念のため,意見を聞くのは書面に限りません。),これに対して弁護人・検察官は,「同意」とか「不同意」とか,述べることになります(書面ではない「証人」や「証拠物」だと「しかるべく」とかいったりします。)。
 被告人の調書の場合,違法な取調べ無理矢理しゃべらされたということで争うこともあります。ですから弁護人が,検察官による被告人の調書の取調べについて不同意の意見を述べた場合,検察官は,「任意性を争う趣旨ですか?」と尋ねるのが通例になっています。もし争われるのであれば,取り調べ状況に関する報告書などを証拠請求して適性な取調べを立証する必要があるからです。

さて,以上がルールですが,昔,ちょっとかわったことがありました。(続く)

話題だったので読みました。

基本,裁判とか司法とかの話は,「ねーよwww」とか思って白けるので面白くないので読んでいませんが,これは面白いです。

この裁判体くらい,いろいろ熱心に調べてくれるところばかりだったらいいんですけれどねぇ。

1話は,ここから読めるそうなので,是非是非(・∀・)

http://www.moae.jp/comic/ichikeinokarasu

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