このブログをご覧の方はご存じかも知れませんが,私たち弁護士には,弁護士自治という制度があります。
 弁護士自治というのは,大雑把にいえば,弁護士の監督や関連規則の制定などは弁護士が行うという制度です。法律の範囲内ではありますが,基本的には,弁護士のことは弁護士たちが決める,という制度ともいえます。
 なお,誤解があるようですが,弁護士自治といっても,弁護士以外の意見が排除されているわけではなく,判事や検事といった他の法曹,学識経験者も一部関与する制度も整備されています。
 弁護士自治の下,弁護士の集まりであって弁護士自治を担う組織である弁護士会は,自ら意思決定をしないといけません。
 そのために,会長や副会長といった理事者がいるわけですが,重要事項について議決や諮問を求める機関として,常議員会という組織があります。
 これは,会長などと同じく選挙で構成員(常議員)が選ばれる組織ですが,弁護士会においては,概ね,重要事項について議決や意見を述べたりする組織となっています。

 前置きが長くなりましたが,私は,第二東京弁護士会の常議員会の平成30年度の常議員をやっています。本日,常議員会に出席しました。いろいろな議題がありましたが,中でも注目をしたのは次の2つです。
 第二東京弁護士会は,費用等の問題で弁護士に依頼することが難しい人の事件の受任,判事補,検事などの弁護士職務経験の受け入れなど,公益的活動を重点的に行う法律事務所を設置・運営しています。これを,公設事務所というのですが,それへの援助が議題に上りました。
 また,重大な人権侵害等の事件について,弁護士会から予算を支出して援助をするべきか,ということも議題に上りました。
 弁護士会の高額な会費はよく批判されますが(そして,その批判にも一理あると思っています。),弁護士会の会費は,かように公益的な目的にも使われている,ということは,弁護士はもちろん,市民の方々にも,知っておいて頂きたいと思っています。