弁護士 深澤諭史のブログ

弁護士 深澤諭史(第二東京弁護士会 所属)のブログです。 相談等の問い合わせは,氏名住所を明記の上 i@atlaw.jp もしくは 03-6435-9560 までお願いします(恐縮ですが返事はお約束できません。)。 Twitterのまとめや,友人知人の寄稿なども掲載する予定です。

タグ:ネットトラブル

*最終更新:令和2年8月21日
以下,私のプロフィール(経歴や役職,著作等)になります。
ウェブサイトにも掲載されていますが,基本的にこれ(ブログ掲載)が最新になります。
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弁護士 深澤 諭史

主な取り扱い業務等

IT法務(システム開発紛争,ネット上の誹謗中傷,著作権侵害,デマ流布などの民事刑事のトラブル),弁護士法(業際や非弁行為・提携防止のアドバイス),刑事弁護(被害者・加害者双方),ペットトラブル,選挙法・政党法関係の事案や,アーティスト等にまつわる紛争の解決・予防等を主な業務にしています。
最近は,著作や講演の他,弁護士や他士業へのコンサルティング業務にも力を入れています。

役職・経歴
  • 明治大学法学部法律学科 卒業
  • 東京大学大学院法学政治学研究科 法曹養成専攻 修了
  • 最高裁判所司法研修所 修了
  • 弁護士登録(第二東京弁護士会)
  • 都内法律事務所勤務,参画
  • 服部啓法律事務所 参画
  • 第二東京弁護士会 非弁護士取締委員会 委員(平成23年4月~)、同副委員長(平成31年4月〜)
  • 第二東京弁護士会 常議会 常議員(平成25年4月~平成26年3月,平成30年4月〜平成31年3月,令和2年4月〜令和3年3月)
  • 第二東京弁護士会 国際委員会 幹事(平成26年4月~)
  • 第二東京弁護士会 弁護士業務センター 幹事(平成26年4月~平成27年3月)
  • 第二東京弁護士会 弁護士業務センター 副委員長(平成27年4月~)
  • 第二東京弁護士会 研修センター 副委員長(平成29年4月~)
  • 第二東京弁護士会 FATFワーキンググループ 委員(平成30年4月~)
  • 東京三弁護士会と東京司法書士会との協議会 副議長(平成28年4月~平成29年3月,平成30年4月から〜平成31年3月)
  • 東京三弁護士会と東京司法書士会との協議会 議長(平成29年4月~平成30年3月)
  • 日本弁護士連合会 業務改革委員会 幹事(平成26年5月~)
  • 日本弁護士連合会 弁護士紹介制度検討WG(平成26年6月~平成29年3月)
  • 日本弁護士連合会 インターネットを利用した弁護士業務広告の在り方WG(平成27年4月~平成30年3月) 
  • 第二東京弁護士会 嘱託弁護士(非弁護士取締担当)(平成28年6月~)
  • 東京大学法科大学院未修者指導補助講師(平成27年4月~平成29年3月)
著作・論文等
  • 平成26年5月16日 その「つぶやき」は犯罪です―知らないとマズいネットの法律知識―(新潮新書,共著)
  • 平成26年6月10日 知らないではすまされない インターネット利用の心得ケーススタディ(きんざい,共著)
  • 平成27年2月16日 日本弁護士連合会「自由と正義 2015年2月号」特集「弁護士業務広告の活用法と問題点」
  • 平成28年11月9日 弁護士 独立・経営の不安解消Q&A(共著,第一法規)
  • 平成29年12月18日 第一法規「これって非弁提携?弁護士のための非弁対策Q&A」
  • 平成30年2月9日 第一法規「Q&A 弁護士業務広告の落とし穴」
  • 平成30年2月27日 第一法規「先を見通す捜査弁護術」
  • 令和2年1月30日 第一法規「インターネット権利侵害 削除請求・発信者情報開示請求の法的対応Q&A(単著)
  • 令和2年2月11日 第一法規「弁護士「セルフブランディング×メディア活用」のすすめ(共著)」
  • 令和2年3月7日 中央経済社「インターネット・SNSトラブルの法務対応(単著)
  • 令和2年3月16日 宝島社「まんが 弁護士教えるウソを見抜く方法(文)
講演,メディア出演等
  • 平成25年7月11日 アメーバニュース「ネット選挙運動解禁で一般人が公選法違反となる場合とは」
  • 平成25年8月3日 日経新聞「企業、過剰リンク削除急ぐ」
  • 平成25年8月13日 アメーバニュース「ネット選挙運動総括 果たして「サロン」は議論の場になるのか」
  • 平成26年1月8日 水トク!「最新版ケータイを使った詐欺」専門家コメント
  • 平成26年3月26日 水トク!「最新版ケータイを使った詐欺」専門家コメント
  • 平成26年5月20日 セミナー「ネットリスク対応セミナー」三井不動産・三井不動産リアルティ主催
  • 平成26年6月5日 ラジオNIKKEI「聴く日経」
  • 平成26年6月19日 毎日新聞電子版「天皇陛下の写真アップはOK? 著名人は? 知っておきたいプライバシー基礎知識」
  • 平成26年6月26日 金融法務懇話会「企業のネットトラブルの予防と対処の理論と実務」金融財政事情研究会主催
  • 平成26年7月2日 毎日新聞電子版「そのつぶやきは法律違反? 注意点を深澤弁護士に聞く」
  • 平成26年8月1日 金融法務懇話会(福岡)「企業のネットトラブルの予防と対処の理論と実務」金融財政事情研究会主催
  • 平成26年8月2日 毎日新聞電子版「ネット・個人情報:暴露の書き込み 転載にも訴訟リスク」
  • 平成26年9月25日 フジテレビ「ニュースJAPAN」にて動画投稿サイトで逮捕者が出た事件についてコメント
  • 平成26年10月6日 講談社「週刊現代10月18日号」に「個人を晒すのはどこまで許されるか」というテーマを解説
  • 平成27年1月31日 きんざい「KINZAI ファイナンシャル・プラン 2015年2月号」に「FP・金融機関行職員のためのネットトラブル予防の心得」というテーマで解説。
  • 平成27年2月7日 第一法規主催「若手弁護士のための 独立開業支援セミナー」パネリスト
  • 平成27年3月3日 毎日新聞電子版「川崎中1殺害:ネットに「容疑者」情報…名誉毀損の可能性」に解説
  • 平成27年3月4日 毎日新聞夕刊「ネット無秩序『犯人情報』」に解説
  • 平成27年5月21日 テレビ東京「ヨソで言わんとい亭 芸能人の“ストーカー”被害…大暴露SP」出演
  • 平成27年5月21日 テレビ朝日「モーニングバード」にてペットトラブルについて解説
  • 平成27年8月13日 毎日新聞「岩手・いじめ自殺:ネット界「制裁」暴走」に「識者の話」としてコメント
  • 平成27年9月5日 NEWSポストセブン「山本耕史の堀北への猛アプローチはストーカー?に弁護士回答」として解説
  • 平成27年9月17日 Yahoo!ニュース「アダルトアプリが利用者を「自動撮影」して「身代金」を要求」
  • 平成27年10月22日 テレビ東京「ヨソで言わんとい亭 底辺を見た人達の“ココだけの話”」出演
  • 平成27年12月13日 フジテレビ「日曜ファミリア・芸能人つまずきビッグデータ」にて解説
  • 平成28年1月28日 第二東京弁護士会主催弁護士向け研修「弁護士業務広告の落とし穴」研修講師
  • 平成28年2月19日 BuzzFeed Japan「「元少年A」写真掲載が物議 どうする? ネット時代の少年事件報道」にコメントを掲載
  • 平成28年4月15日 Buzzfeed Japan「ライオン脱走、井戸に毒……。地震関連デマ。「業務妨害罪になりうる」と弁護士」にコメントを掲載
  • 平成28年6月9日 弁護士ドットコム「職場のPCで「アダルトサイト」閲覧、訪問先に「記録」が残ることでトラブルも」にを掲載
  • 平成28年7月1日 ZAITEN 2016年8月号に「死んでも解約できない!「Yahoo!プレミアム会員」」にコメントを掲載
  • 平成28年7月23日 NHK NEWS WEB「「ライオン逃げた」熊本地震直後にうそツイート 男を逮捕」にコメントを掲載
  • 平成28年10月12日 弁護士ドットコムニュース「「モンハン」データ改変で「チート行為」初摘発、法的な位置付けは?」で解説
  • 平成29年2月1日 ZAITEN2017年3月号に,スマホアプリの利用規約に関するコメント
  • 平成29年2月7日 弁護士ドットコムニュース「牛角かたった「偽キャンペーン」問題、広告会社・ツイッターの法的責任は?」に解説
  • 平成29年5月20日 弁護士ドットコムニュース「女性教諭が匿名で「職場の不満」投稿したのが発覚…つぶやきから「身バレ」するリスク」に解説
  • 平成29年6月8日 弁護士ドットコムニュース「橋本環奈さん「彼女とデートなう。に使っていいよ」写真投稿、どんな使い方でもいい?」に解説
  • 平成29年6月29日 日本テレビ「news every.」他においてショッピングサイトのステルスマーケティング問題について解説
  • 平成29年9月20日 第二東京弁護士会「二弁フロンティア」特集「本当に怖い非弁提携」にて、非弁提携の現状と、最新の手口について解説
  • 平成29年10月12日 FMヨコハマ「ちょうどいいラジオ」に出演。インターネットを利用して選挙運動の注意点について解説
  • 平成29年10月20日 毎日新聞朝刊 政党アカウントとフォロワー「購入」の問題について解説。インターネット上記事では「立憲民主党 ツイッター数急増 「潰す方法」アンチも反応」として閲覧可能
  • 平成29年11月19日 弁護士ドットコムニュース「判決で「まとめただけだから悪くない」がデマだと明らかに」にてまとめサイトの法的責任と判決についての解説
  • 平成30年3月2日 弁護士ドットコムニュース「あのタレントは「美容整形してる」「劣化した」…こんなネット投稿は名誉棄損か?」
  • 平成30年4月19日 弁護士ドットコムニュース「ツイッターで拡散「性暴力は親告罪」は誤り…議論が沸騰すると現れる「都合のいい法律情報」」
  • 平成30年5月1日 朝日新聞朝刊「「住所特定中」なぜ非難の的に デマに踊るネットの正義」
  • 平成30年6月9日 毎日放送「サタデープラス」に出演してSNSの法的リスクについて解説
  • 平成30年6月23日 新潟司法書士会主催「弁護士から見た本人確認義務(司法書士向け)」講演
  • 平成30年7月13日 情報労連REPORT「システム開発トラブルはなぜ起きる 紛争予防のポイントは?
  • 平成30年7月18日 弁護士ドットコムセミナー「弁護士ドットコムユーザーのための弁護士広告の理論と技術」
  • 平成30年8月28日 日本経済新聞「ネット投稿巡る仮処分 目立つ企業の申し立て 」
  • 平成30年9月9日 弁護士ドットコムニュース「転職サイトに「口コミ」投稿→会社が怒って法廷闘争も…どこまで書き込んでいいの?
  • 平成30年9月12日 BuzzFeed「玉城デニー氏を批判する「沖縄知事選サイト」が複数出現 管理者は同一人物?
  • 平成30年11月27日 弁護士ドットコムニュース「百田尚樹さん『日本国紀』 出典なしでも「ウィキから引用」は成立する?
  • 平成30年12月6日  読売テレビ「弁護士とコンサル役員ら在宅起訴」のニュースにて弁護士法違反について解説
  • 平成30年12月9日 毎日新聞「「非弁」業者、全国で暗躍債務整理で法律業務」で非弁提携の手口について解説
  • 平成30年12月13日 AbemaTV・AbemaPrimeに出演。まとめサイトの法的問題、名誉毀損、ヘイトスピーチ、著作権侵害、フェイクニュース、最近の動向などについて解説。
  • 平成30年12月18日 AbemaTV・AbemaPrimeに出演。大手宿泊予約サイトの空売り問題などについて解説。
  • 平成30年12月22日 ビジネス法務2月号にて企業と非弁規制の問題について解説。
  • 平成30年12月28日 毎日新聞にて退職代行と非弁行為の問題について解説。
  • 平成31年2月14日 AbemaTV・AbemaPrimeに出演。違法ダウンロードの法改正問題について解説。
  • 平成31年2月18日 東京司法書士会で「弁護士から見た本人確認義務(司法書士向け)」講演
  • 平成31年3月13日 AbemaTV・AbemaPrimeに出演。インターネット上の違法な取引について解説。
  • 平成31年3月14日 AbemaTV・AbemaPrimeに出演。不祥事を起こした著名人の作品をお蔵入りさせる問題について解説。
  • 平成31年3月16日 全期旬和会主催「Professional Lawyers Japan 2019」にて非弁提携規制と他士業連携について講演。
  • 平成31年3月16日 ラジオ文化放送「エジソン」に出演。著作権法について解説。
  • 平成31年3月25日 朝日新聞にて退職代行と非弁行為の問題について解説。
  • 平成31年4月1日 月刊弁護士ドットコム2019年4月号にて弁護士の懲戒処分について解説。
  • 平成31年4月6日 ラジオ文化放送「エジソン」に出演。著作権法について解説。
  • 令和元年5月22日 ビジネス法務7月号にて企業のネットトラブルについて解説。
  • 令和元年6月16日 ラジオ文化放送「エジソン」に出演。著作権法について解説(第三弾)。
  • 令和元年7月18日 AbemaTV・AbemaPrimeに出演。「ディープフェイク」問題について解説。
  • 令和元年8月6日 AbemaTV・AbemaPrimeに出演。ネットのデマ問題について解説。
  • 令和元年8月16日 フジテレビ「金曜プレミアム・大人のモメごと解決します。」に出演。解説とVTRの監修等を担当。
  • 令和元年8月19日 フジテレビ「Live News it!」にて煽り運転,「ガラケー女」の事件について,名誉毀損の問題をコメント。
  • 令和元年9月1日 東京新聞「あおり動画サイト」において解説。
  • 令和元年9月6日 広島弁護士会「これからの弁護士のための非弁提携・広告規制入門」というテーマで講演。
  • 令和元年9月6日 AbemaTV・AbemaPrimeにおいて,「京アニ放火事件」の被疑者について,弁護上の問題他,法律問題についてコメント
  • 令和元年9月17日 毎日新聞電子版「リツイートは「賛同」? 橋下氏・岩上氏の訴訟 指先一つで名誉毀損に」にてコメント
  • 令和元年9月26日 AbemaTV・AbemaPrimeに出演。お笑いにおける表現の問題について議論。
  • 令和元年10月4日 東京司法書士会城北支部にて「裁判例に見る司法書士の本人確認義務とその責任 弁護士から見た命運を分けたポイント」をテーマに講演
  • 令和元年10月30日 フジテレビ「Live It!」にてネット上のデマ拡散の責任について解説
  • 令和元年12月6日 AbemaTV・AbemaPrimeにてステルスマーケティングの法律問題についてコメント
  • 令和元年12月13日 日本経済新聞「退職代行、法的にグレー 業者に交渉権なく」において弁護士法,非弁問題についてコメント
  • 令和元年12月19日 AbemaTV・AbemaPrimeに出演して、死刑制度について議論
  • 令和2年1月28日 フジテレビ「Live News It!」において「匂わせ」投稿に関する反応と法的リスクについてコメント
  • 令和2年3月12日 NHK「クローズアップ現代+」にて解説
  • 令和2年4月3日 ABEMA・AbemaPrime「ディープフェイクが政治を動かす背景に“メディア嫌い”…曖昧なコロナ情報が報じられる時代、報道機関のあり方は」において,フェイクニュースの法律問題を解説
  • 令和2年4月28日 ABEMA・AbemaPrimeに出演して,アカウント売買の問題について議論
  • 令和2年5月14日 ABEMA・AbemaPrimeにて,トレンドブログの法律問題についてコメント
  • 令和2年5月20日 ABEMA・AbemaPrimeに出演して,著作権法改正案について議論・質問に答える
  • 令和2年5月30日 毎日新聞特集「匿名の刃~SNS暴力考」「背景に義憤や嫉妬 安全な場所からたたく ネットめぐる訴訟手がける深沢諭史弁護士」掲載
  • 令和2年6月7日 佐賀新聞・共同通信 悪質な投稿、抑制へ議論健全な批判萎縮も懸念 ネット中傷問題 でコメント
  • 令和2年6月12日 ABEMA・AbemaPrimeに出演して,「京アニ事件」の交流と裁判の問題について議論
  • 令和2年6月13日 毎日新聞特集「匿名の刃~SNS暴力考」朝刊に掲載
  • 令和2年6月24日 ABEMA・AbemaPrimeにてネット上の「なりすまし」の法的問題についてコメント
  • 令和2年6月25日 ABEMA・AbemaPrimeに出演して公訴時効の問題について解説
  • 令和2年6月27日 東洋経済オンライン「突飛なうそにだまされる人と見抜く人の決定的な差 弁護士が指南「真実は多数決では決まらない」」にインタビューが掲載
  • 令和2年7月5日 信濃毎日新聞「考ともに ネットの「ことば」 民主主義の手段か凶器か」にコメント
  • 令和2年7月20日 ABEMA・AbemaPrimeにてネット上の誹謗中傷と,示談についてコメント
  • 令和2年8月20日 毎日新聞 ツイッターと「いいね」の権利侵害性についてコメント

非常によく聞かれるので、すこし語ります。
ただ、申し訳ないのですが、ここでは具体的な数字を出しません。というのも、相場はここ数年で結構動いた感がある、そしてここ1、2年で概ね傾向が出てきた、という感があるからです。
また、ひとことに相場といっても、他の事件分野以上に、和解と判決の相場に差がある、それだけではなくて、その差がどうなるか、別の因子というか要素が重要になるということもあります。

そういうことで、なかなかここでは申し上げられないですし、おそらくは、この種案件を扱う他の弁護士もそうだと思います。

もっとも、投稿内容と、周辺事情を説明すれば、相場というか予測をある程度立てることも可能です。ですから、ネットで相場を検索するよりは(そもそも、法律事件における「相場」は、それを人に聞かないとわからない人が数字だけ知っても、使うことはできません。)、早めに法律相談をして見通しを立てることが重要でしょう。

他人間の紛争に、インターネットを利用して介入をする、それでトラブルになるという例が最近増えているように感じます

これは、具体的にはどういうことかというと、XさんとYさんが争っている、そのことがネットなどで公知の事実になっている場合、XさんあるいはYさんのどちらの味方をする、支援をするというような行為です。
 

もちろん、こういう行為自体が、直ちに問題になる、違法になるわけでありません。もとより表現の自由というものがありますし、紛争そして社会問題について意見を述べたり、あるいは支援をしたりする行為は、健全な市民社会においては、必要であることもあるでしょう。

しかし、これがきっかけで、自分が紛争に巻き込まれてしまう、あるいは、参加することになってしまう、ということも珍しくありません。事実、私も、ネット上で、紛争について投稿したり、支援したり関与したりした行為について、違法であるとして責任を追及された、という相談を受けることは少なくありません。
 

実際にどういう行為が問題になるかというと、たとえば、Xさんの味方をしたいあまり、Yさんのことが憎くて憎くてたまらなくなって誹謗中傷やプライバシー侵害をしたり、フェイクニュースの拡散に協力してしまったり、などです

そんなことそうそうないでしょう、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、珍しくありません。実際に相談を受けてみると、なんらの利害関係もない、恨みもないのに、二人の紛争に興味を持っていくうちに、のめり込んで違法行為に及んでしまうということは、本当によくあることです
 

なぜ、こうしたことが起きるのでしょうか?

それは、紛争というものの性質に基づくのではないかと思います。紛争というのは、感情的な対立を多くの場合は含みます。双方は感情的になっていることも多いですし、さらに、紛争状態にあるというストレスは相当なものです(少し話はそれますが、だからこそ、代理人になった弁護士は、それを理解する、和らげる、依頼者と一体化してヒステリックな振る舞いや書面を出して足元を見られて依頼者を不利にしない等が求められます。)。

紛争により感情的になってしまうということは、紛争当事者ほどではないにしても、なんらかの形で、最初は興味本位で紛争に触れよう、そして介入しようとした人についてもいえます。
 

こんなことがあるんだ、面白い、楽しい、興味深い、ということから始まって、いつしか、ああ、こいつは許せない、悪いやつなんだ、もっともっと運動して倒そう、私(たち)は、大事な運動に参加している、という気持ちになります。最終的には、紛争当事者のストレス、感情が乗り移ってしまい、まるで当事者あるいはそれに準じる者のように振る舞い、ついつい、違法な行為に及んでしまう、そこまでいかなくても、見境なく「こんな大事な問題があるのに、貴様はなんで協力しないんだ!」とか、あるいは「あいつの味方をするなんて許せない!同罪だ!」いうような気分にすらなってしまいます
 

よく酔っ払ってSNSをやるな、といいます。ですが、アルコールだけではなく、感情、特に自分が義憤だと思っているその怒りの感情は、アルコール以上に酔わせるものであること、よくよく注意をすることが大事です。

 

最近,かなりよく電話で相談されるので,解説します。

結論から言うと,内容それだけでは,決まりません
。決まらないので,分かりません。

ネットの投稿トラブルについては,そのほとんどの投稿は匿名で行われますので,発信者情報開示請求という,投稿者の情報を開示してもらう手続きが必要になります。

この場合の相手方は,(いきなり投稿者は分からないので)投稿者の契約しているプロバイダに行うことになります(非常に細かいことをいうと,すこし不正確な表現ですが,ほぼ概ねそうだ,ということです。)。

この場合,投稿者には,プロバイダが判断・訴訟で反論するために,発信者情報開示請求に係る意見照会書というものが送られてくるので,適宜反論する必要があります

裁判所は,開示の可否を,反論も考慮して決めることになります。ですから,投稿内容そのものだけではなくて,その投稿内容に関する情報,手持ち資料,そして,その投稿内容の評価に対する反論次第で,開示の可否が決まるということになります。

たとえば,実際に裁判例として存在するものとしては,「弁護士に対して,犯罪者とか児童ポルノ等連呼する投稿」「老人ホームについて特定疾病の知識がないと揶揄する投稿」「『最低』呼ばわりする投稿」「『基地外』とか『バカ』とかの投稿」「ブラックな労働環境であるとする投稿」というものについて,いずれも,権利侵害がないとして発信者情報開示請求を棄却(非開示)した例があります。

では,これらの単語は,いずれも,「裁判所のお墨付きで大丈夫な単語」になったといえるでしょうか?
いいえ,そうではありません

発信者情報開示請求の可否は,投稿の内容だけではなく,以下の要素も大きな影響を与えます。

①請求者の属性
②投稿場所
③請求者と投稿者双方の事情
④請求者の主張立証
⑤投稿者の反論
⑥裁判所の個性
(これは私見ですが,東京と大阪では,結構違いがあると思っています。)

ですから,上記の投稿をしても安全ということではないので,くれぐれも注意をして下さい。

逆に,単に態度が悪い,気持ち悪い,といった程度で開示が認められた事例もあります

また,裁判例(実際の判決文)をみると,弁護士を付けないために④が不足したり,あるいは,せっかく発信者情報開示請求に係る意見照会書を受け取って反論の機会があるにも拘わらず,自分に不利な事実を主張してしまう(オウンゴール)ケースも散見されますネットトラブルは,自分でやった場合の予後が非常に悪い事件類型です。)。

相談だけなら無料ないし廉価に,最近は私もそうですが電話相談を実施している弁護士もありますので,何かやる前に,相談をした方がいいでしょう。

BuzzFeed様より取材を受けましたので、解説しました(・∀・)

玉城デニー氏を批判する「沖縄知事選サイト」が複数出現 管理者は同一人物?

 

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