典型的には、辛口の批評家が、その業務である批評の内容について、辛辣な批判を受けた場合、一定程度甘受すべき、というようなケースが考えられます。
また、そういう立場で発信者情報開示請求をするのであれば、提訴の段階から(訴状というのは、裁判所に事件に予断を持ってもらえる最初で最後のチャンスです。)、これを意識した主張立証をすべきでしょう。
かなり微妙なさじ加減が必要なところですし、一般に想像されているルールと、実際の名誉棄損のルールはかなり乖離のあるところですので、できれば弁護士に相談した方が良いでしょう(上記の話も、単に、辛辣な言動をしていれば適法化されるとか、そこまで単純ではありません。裁判例は、一定の基準をもって、問題となる投稿との関連性を検討しています。)。