弁護士 深澤諭史のブログ

弁護士 深澤諭史(第二東京弁護士会 所属)のブログです。 相談等の問い合わせは,氏名住所を明記の上 i@atlaw.jp もしくは 03-6435-9560 までお願いします(恐縮ですが返事はお約束できません。)。 Twitterのまとめや,友人知人の寄稿なども掲載する予定です。

カテゴリ: 裁判例

SNSやブログを通じて積極的に情報発信をしていると、誹謗中傷などの被害を受けることは珍しくありません。
このような場合、投稿者は通常は匿名ですので、発信者情報開示請求という手続きを通じて、投稿者の住所氏名を割り出して、責任を追及するという流れになります。通常の事件と異なり、投稿者を見つけるという、ワンステップが挟まれるというのが特徴です。

このような事件類型はネットトラブルとしては、非常にメジャーなトラブルです。最近は、優れた解説書も多数出版されていますので、多くの弁護士が通常業務として取り扱っています。

請求をされた方としては、発信者情報開示請求に係る意見照会書という書類を使っているプロバイダーから受け取ることになります。この時点で、自分が責任追及されていると言うことを初めて知るということです

ところで、発信者情報開示請求は、必ず認められるというものではありません。色々と要件がありますが、基本的には、権利侵害が明白であるということの証明が必要です。どちらかといえば違法であるとか権利を侵害されたかもみたいな程度では開示されないことが多いです。
もっともこれは、プロバイダーの主張や、意見照会への回答次第というところもありますので一概にはいえません
ですが、他の事件と同様に、多数の裁判例が積み上がっており、ある程度の傾向であるとか基準といったものを見出すことはできます。

私も、この種の事件は、請求者だけではなく発信者・投稿者の側でも扱うことが多いのですが、常に裁判例等を収集して分析しています。

ところで最近、注意を要するような傾向を感じています。
というのも、以前は、開示が認められるかどうかについては、投稿者・発信者はどういう投稿したかという点だけ(つまり投稿内容だけ)でほとんど決まっていました
しかしながら最近は、請求者側の事情も考慮する、特に言動については考慮するという傾向が強くなっているように感じます

目につくのは、中傷、名誉棄損にあたりそうな表現をされていたとしても、そのされている側つまり請求者側が、日常から辛辣な言動をしている、他人に対して厳しい表現をしている、批判をしているという場合には、違法性を否定する、というものです。

これを、大雑把に言ってしまうと、普段から辛辣な批判とかを自分がしているのであれば、同じようなことを他人からされたとしても、それについて違法性を主張すべきではない、ということになります。
要するに、乱暴にいえば、どっちもどっちであり甘受すべきであるというような話です。私は、これを勝手に、甘受基準と呼んでいます。
典型的には、辛口の批評家が、その業務である批評の内容について、辛辣な批判を受けた場合、一定程度甘受すべき、というようなケースが考えられます。 
 
もちろん、このような理論には、妥当性に疑問がないわけではありません

名誉棄損の法解釈を従前通りインターネットに当てはめてしまうと、表現の自由の観点からはやや問題が起きそうなケースもあります。そこで裁判所は、その微妙な調整を、特に名誉棄損の従来の法理を大きく変更することなくするために、このような考え方を持ち出したのかもしれません。

そういうことで、ここでの教訓としては、SNSなどで積極的に発信する場合には誹謗中傷の被害などにも警戒すべきだということ、それについて的確に被害回復・責任追及を図りたいのであれば、言動については自分自身も慎む必要がある場合もあるということ、それをしないのであれば、ある程度の強い批判については、甘受すべきであろうということではないでしょうか。
また、そういう立場で発信者情報開示請求をするのであれば、提訴の段階から(訴状というのは、裁判所に事件に予断を持ってもらえる最初で最後のチャンスです。)、これを意識した主張立証をすべきでしょう。 

一方で、発信者情報開示請求を受けた人としては、この点を考慮して、相手方の言動についても主張立証していくという必要があるでしょう。ただ、この点については、不要な主張立証をすると逆に自分にとって不利になるということがよくあります。
かなり微妙なさじ加減が必要なところですし、一般に想像されているルールと、実際の名誉棄損のルールはかなり乖離のあるところですので、できれば弁護士に相談した方が良いでしょう(上記の話も、単に、辛辣な言動をしていれば適法化されるとか、そこまで単純ではありません。裁判例は、一定の基準をもって、問題となる投稿との関連性を検討しています。)。

自分が出した書面に、自分にとって不利な事実が含まれると、裁判は一気に不利になります

今回は,最高裁判決の解説です。子どもの事件等を積極的に取り扱う淺井健人弁護士(東京弁護士会)からの寄稿です。

(・∀・)いつもながらわかりやすいですね。

平成30年10月19日、共同相続人間でなされた相続分の無償譲渡は、原則として特別受益にあたるとする最高裁判例が出ました。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/060/088060_hanrei.pdf)。
今回は、この判例について、解説していきます。


Ⅰ 事案の概要
fig-1

1 B死亡(Bの相続人は、X、Y、A、C、D。Bは複数の土地建物、預貯金等を有する資産家。)。

2 Bの遺産分割がなされる前に、A、DはBの相続分をYに譲渡
3 Aは全財産をYに相続させる遺言を作成。
4 Bの遺産分割調停成立。
5 A死亡(Aの財産は死亡時、ほとんどなく、債務超過であった。Aの相続人はX、Y、C、D。)。
6 XはYに対し、Aの相続に関して遺留分減殺請求権を行使。


Ⅱ 判旨
①共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は、
②譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き
上記譲渡をした者の相続において, 民法903条1項に規定する「贈与」に当たる


Ⅲ 解説
1 遺留分
 遺言によって、特定の人にすべての財産を相続させるとされた場合であっても、一定の法定相続人には、法定相続分の一部が保障されています。
 具体的には、兄弟姉妹以外には、法定相続分の2分の1が遺留分として保障されています。
 法定相続分は、以下のとおりとされています。

①配偶者と子どもが相続人の場合は、それぞれ2分の1(子どもが複数いる場合は2分の1を人数で割る。非嫡出子がいる場合であっても、平成25年9月5日以降の相続では等分。)。
②子どもがおらず、配偶者と亡くなった方の直系尊属(父母など)が相続人の場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1(直系尊属が複数いる場合は3分の1を人数で割る)。
③子どもも直系尊属もおらず、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(兄弟姉妹が複数いる場合、原則、4分の1を人数で割る。父母の一方のみが同じ兄弟姉妹の相続分は父母の双方が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1。)


2 本件について
 本件は、
①資産家であるBが亡くなる前に、Yの妻をA・Bの養子としてDがBの財産を相続できるようにし、
②Bが亡くなった後、A、Dが相続分をYに無償譲渡し、
③Aの全財産についてもYが相続するよう遺言をしている
ことから、資産家であるBの財産をなるべくYに承継させるように、専門家に相談したうえでスキームを組んだものと考えられます。
 相続分を無償譲渡するという方法は、原審では特別受益にはあたらないとされていたものであり、また、下級審でも特別受益にあたるかどうか判断がわかれていました。
 しかし、今後は、少なくとも、
①共同相続人間で②無償でされた③財産的価値のある相続分の譲渡については、特別受益にあるとされることから、このようなケースにあたっている方は弁護士に相談されることをおすすめします。

なお、相続分の譲渡が有償でなされた場合については、本判例では明らかにされていませんが、少なくとも、相続分の価値と比べて相当に低い金額で譲渡された場合は、特別受益にあたるとされる可能性が高いでしょう。
 なお、遺留分に関しては、信託を使って遺留分を消すという目的のもとに組成された信託につき、信託行為を違法であるとして取り消した裁判例(東京地裁平成30年9月12日)も出ているようです。信託の場合、信託行為設定の際に相当額の税金も支払っていることから、重大な損害が発生してしまいます。
 相続のスキームの組成は、遺留分減殺請求(相続法改正後は、遺留分侵害額請求)のリスクも十分に理解したうえでする必要があり、法の趣旨を十分に理解した専門家に依頼すべきでしょう。


Ⅲ 相続法改正との関係
 相続法の改正により、遺留分減殺請求や相続人に対する贈与(特別受益にあたるもの)は、以下のとおり改正されます。以下の改正は、2019年7月13日までに施行されます。
改正前は、
①共同相続人に対する贈与はすべての贈与を遺留分算定の基礎に算入する
②遺留分減殺請求がされた場合、原則は現物返還とされ共有状態となってしまうが、金銭で返還してもよい
とされていましたが、
改正後は、
①共同相続人に対する贈与は、相続開始前10年間にされた贈与に限って遺留分算定の基礎に算入する。ただし、加害の認識がある場合は、10年以上前にされた贈与であっても算入する。
②遺留分侵害額請求(改正前の遺留分減殺請求に相当)がされた場合、金銭債権のみが発生する
とされます。
 したがって、仮に相続分の譲渡が10年以上前になされ、贈与時の加害の認識を立証できなければ、遺留分の算定の基礎とはなりません。しかし、紛争予防の観点から、相当な財産的価値のある相続分の譲渡をする場合には、遺留分を侵害するおそれがないか慎重に検討しておき、加害の認識がなかったことを記録に残しておく必要があるでしょう。

司法書士も行政書士も,その業務として一定の種類の法的な書類の作成が行えます

司法書士法も行政書士法もこの点においては,弁護士法72条の特別法ですから,その業務範囲で法律事務の取り扱いが可能になります(なお,これらの点については,諸説あり,かつ,行政書士について反対の立場をとる裁判例もあります。)。

では,ここでいう書類作成業務とは,どのような範囲なのでしょうか。最終的に書類作成という行為に還元できれば,特に制限はないということになれば,実質的に,弁護士が行う訴訟代理にかなり近いこともできるように思えます。

この書類作成の範囲については,次のような裁判例があります。
かなり長くなりますが,引用します。強調はこちらで付しました。

司法書士の業務は沿革的に見れば定型的書類の作成にあつたこと、以上の相違点は弁護士法と司法書士法の規定のちがい特に両者の資格要件の差に基くこと、並びに弁護士法七二条の制定趣旨が前述のとおりであること等から考察すれば、制度として司法書士に対し弁護士のような専門的法律知識を期待しているのではなく、国民一般として持つべき法律知識が要求されていると解され、従つて上記の司法書士が行う法律的判断作用は、嘱託人の嘱託の趣旨内容を正確に法律的に表現し司法(訴訟)の運営に支障を来たさないという限度で、換言すれば法律常識的な知識に基く整序的な事項に限つて行われるべきもので、それ以上専門的な鑑定に属すべき事務に及んだり、代理その他の方法で他人間の法律関係に立ち入る如きは司法書士の業務範囲を越えたものといわなければならない(昭和54年6月11日高松高等裁判所判決 判例タイムズ388号57頁)。

まとめると,誤解を招かない程度に言い分を整理して書類にする直す行為が可能であり,かつ,それに限られ,専門的法律知識を用いてなにか,内容を提案をしたり,あるいは判断を提供したりする行為は含まれない,ということになります。

これは,司法書士の裁判関係書類等の作成について判断されたものですが,行政書士についても,別に解する理由がありませんので,同様に妥当するということになると思います。

したがって,司法書士に裁判関係書類や,行政書士に内容証明郵便等の書類作成を依頼する場合は,次のような場合に限られることになります。
すなわち,自分で言い分が全て決まっている,その言い分に過不足はなく,有利な事情は網羅し,不利な事情は含まれない,前提となる法的判断は正しくできている,しかし,整理をして誤解を招かないよう,あるいは書式を正しくしてもらう,提出先等の形式的手続きについては聞きたい,確認したい場合です。

そうでない場合は,書類作成であっても,弁護士や認定司法書士(紛争の目的物の価額が算定可能かつ140万円以内の場合)に相談を依頼するべきということになります。
なお,業務範囲を超えた書類作成が原因で,行為が事後的に無効と判断されたケースもありますので,その点からも,注意が必要です。

よく「Twitterの利用規約で,掲載の写真やイラストは,転載自由になる」と,まるでTwitterに掲載したらフリー素材にされちゃうような言説があります。

直接その点が争われたわけではないですが,Twitter投稿を「埋め込み式(Twitterから入手したコードを使って掲載する方式)」で転載することは認められている,だから,通常のコピーをして掲載してしまった場合の賠償金の算定においても考慮すべき,という主張がされた事件の判決がありました(東京地方裁判所判決平成30年6月7日 平成29年(ワ)第39658号 )。

今回は,この事件を紹介します(なお,念のため,本記事は,裁判例の内容を超えてTwitterの規約解釈をするものではありません。また,記載の事実は,判決文に依っていますが,わかりやすさを優先して要約してあります。)。

まとめ

①Twitterに掲載したからといって転載自由のフリー素材になるわけではない。
②無料公開されているからといって,自由に使ってよい,ということではない。
③著作権は,「『ダメ』といわれるまで『OK』」ではない,「『OK』といわれるまで『ダメ』」
(なお,裁判例の争点になっていない点も含まれます。)

1.Twitterに掲載されたイラストをウェブサイトに掲載した事件

原告はイラストレーターで,被告は,いわゆるまとめサイトの運営者です。
原告は,自分の描いたイラストを,Twitter等に掲載していました。
このイラスト3つを,被告は,自分が運営するまとめサイトに掲載しました。
原告は,著作権侵害ということで,被告に賠償請求をしたという事件です。

2.争点

争点は複数ありますが,ここで取り上げるのは,「Twitterの規約上,ツイートを埋め込む方式で掲載することは認められている。データをそのまま掲載してしまっても,方式さえ正しければ問題なかった。だから,賠償金は安くするべきか」という争点です。

3.争点に関する判断

裁判所は,2の争点については,「被告の主張を前提としても,本件における被告の掲載行為が適法となる余地はな(い)」として,ほとんど議論せずに,被告の反論を退けています。

4.判決

裁判所は,結論として,賠償金30万円と,掲載日から年5%の遅延損害金(利息)を認めました。

5.教訓

Twitterに掲載された著作物(イラストはもちろん,文章も著作物です。)については,すくなくとも,埋め込み式以外の方法で掲載すると著作権侵害になる,ということです(念のため,埋め込み式なら必ず適法になる・ならないについて判断されたわけではありません。)。
Twitterだから,作者が無料で公開しているから,ということは理由になりません。

よく,無料公開されているから転載しても大丈夫,と誤解されている人がいますが,著作権者が許しているのは「自分がする無料公開」だけです。あなた(第三者)の無料公開ではありません

また,著作権侵害は親告罪だから,権利者から苦情が来るまで大丈夫,という話もありますが,親告罪は告訴されないと犯罪にならない,という制度ではありませんし,そもそも賠償責任とは関係がありません。
本件は,平成29年に提訴されていますが,掲載日である平成26年から3年分の利用料が認められています。これは,訴えられたら違法になる,というのではなく,まさに掲載日から違法であるからに,他なりません。
要するに,「『ダメ』といわれるまで『OK』」ではない,「『OK』といわれるまで『ダメ』」,権利者(被害者)に言われるまでもなく,責任を持って行動する必要があるということです。

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