本日より,改正司法書士法が施行されました!
改正点はいろいろありますが,一番大きいと個人的な事情で一番思っているのは,1条の改正です。

新司法書士法1条では,司法書士の職責,使命を明らかにしています。
他の士業法に倣ったものですね(・∀・)
司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。