誹謗中傷に該当しない,いわゆる「荒らし」行為について,発信者情報開示請求を認める裁判例が登場しているので,要注意。
— 深澤諭史 (@fukazawas) June 1, 2020
怒られただけで済んでよかったという事例です。
(・∀・) https://t.co/cIe5winf7j
沢山反応があったツイートです。
実は,「荒らし」行為については,発信者情報開示請求の対象になるか,争いがあったのですが,これを認めるのが近時の裁判例です。
また,「荒らし」については,事実上,あるいは法律上,その相手方の見つけ易さとしては,普通の誹謗中傷よりもはるかにやりやすい,というものがあります。
ということで,そういうことはしない方がいいですし,仮に,被害に遭った場合は,法的措置は積極的に検討してみても良いでしょう。
(・∀・)当該ツイートに追加で書いていますが,弁護士向け,企業向けに,それぞれ,書籍でも解説しています。
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