沢山反応があったツイートです。
実は,「荒らし」行為については,発信者情報開示請求の対象になるか,争いがあったのですが,これを認めるのが近時の裁判例です。

また,「荒らし」については,事実上,あるいは法律上,その相手方の見つけ易さとしては,普通の誹謗中傷よりもはるかにやりやすい,というものがあります。

ということで,そういうことはしない方がいいですし,仮に,被害に遭った場合は,法的措置は積極的に検討してみても良いでしょう。

(・∀・)当該ツイートに追加で書いていますが,弁護士向け,企業向けに,それぞれ,書籍でも解説しています。