行政書士「9倍の報酬」認めず…大阪地裁
ということで,こういう判決がありました。
なお,業務範囲として行える行為と,そうでない行為を抱き合わせて,弁護士法72条本文の業務は無料で,ということも通用しません(過去に裁判例あり)。
このあたりは,拙著「非弁対策Q&A」でも解説しています。
ということで,こういう判決がありました。
なお,業務範囲として行える行為と,そうでない行為を抱き合わせて,弁護士法72条本文の業務は無料で,ということも通用しません(過去に裁判例あり)。
このあたりは,拙著「非弁対策Q&A」でも解説しています。