弁護士 深澤諭史のブログ

弁護士 深澤諭史(第二東京弁護士会 所属)のブログです。 相談等の問い合わせは,氏名住所を明記の上 i@atlaw.jp もしくは 03-6435-9560 までお願いします(恐縮ですが返事はお約束できません。)。 Twitterのまとめや,友人知人の寄稿なども掲載する予定です。

2019年11月

都合により、執筆にかかりきりになっておりまして・・・。
近く、どういう本を出すか、おしらせできると思います。弁護士向け以外の書籍もあります。
場合によっては、一般向けの書籍も出す予定ですので、お楽しみに(・∀・)

最近、セカンドオピニオンを求められることが多いのですが、依頼者一方の言い分のみ、話半分ということで考えても、一部、あまりにひどいことする弁護士がいるような気がします・・。

せめて、ちゃんと、依頼者の連絡には答えるべきかと・・・。
(・∀・;;) 

半ば願望も入っていますが,要するに,タイトルの通りになる見込みはあると思います。

これらの点については,やったもん勝ちではないか,という不満は弁護士からも出ています。
ただ,弁護士会も,そのような状況が続くことがよいとは考えていません。

ということで,最近は,調査も積極的に行われているよう(行われるといいな)ということになっていると,感じております。
(・∀・)(^ω^) 


(・∀・)次に来るムーブメントは,何でしょうか?

このテーマの記事は,これで4つ目ですが最近,まだまだよく目にしますので,言及することにします。

これは今回に限らず何度も言っていることですが,とにかく紛争が生じたときに,その紛争解決,それも自分に有利な形で解決するために,「拡散希望」だのといって広めようとすることは,基本的には百害あって一利なし,です。仮にするのであれば,専門家の慎重な助言が必須です。安易にやっていいことでは絶対にありません。 

まず最初に,紛争が生じたということ自体,基本的にプライバシーに属するということを忘れてはなりません。

紛争がある,トラブルを抱えているという事実は,基本的に秘密にしておきたいことです。病気の事実がプライバシーであると同様に紛争もプライバシーであり,だからこそ,医師も弁護士も守秘義務を負担するわけです。

紛争とは,これはあなたにとってのプライバシーでもありますが,相手方にとってのプライバシーでもある,ということです。
すなわち,お互いの秘密という事ですので,これを安易に公開するべきではないのは,当然の常識です。

また,プライバシーの問題を別としても,例えばこれは相手方が企業の場合にも問題になりますが,紛争とは,名誉の問題ということでもあります。
紛争があるということ自体,不名誉な事実という可能性もあります

また,更にわざわざ一方が「拡散希望」という場合には,通常は,相手方が間違っているということを主張する,暗示することが多いです
その事実は,相手方にとって不名誉な事実ですので,名誉棄損の可能性が出てくるということです。
(少し話がそれますが,ネット上で誹謗中傷の被害を受けていると主張している人が,発信者情報開示請求をして手に入れた情報の一部または全部をネットで公にする行為も,同じような問題があり得ます。)

このブログを読むような人にとっては常識だと思いますが,名誉棄損というのは,真実でも成立します。
不名誉な事実があれば,例えば虚名を暴くような行為であっても,それは名誉毀損になり得る,というのが現実です。

名誉棄損が適法化されるという場合もありますが,その要件は厳しいものです
自分の個人的な紛争を有利にするために,「拡散希望」といっている場合には,基本的には認められない可能性が高いと考えた方が良いでしょう。

紛争を公にするのであれば,弁護士などの法律専門家がしっかりと,検討する必要がある難しい問題です。

さらに,これは経験上の問題ですけれども,通常,紛争が生じた場合に「拡散希望」などと言っているケースでは,そういうことをいっている方こそが,間違っているケースも多いということです。

真に自分に正当性がある,適法に権利を主張しているというのであれば,そんな拡散希望等といって,第三者を巻き込む必要は無いはずです。
正々堂々と相手方に,そのことを主張すれば足りるはずです。

もし,それが通らないのであれば,つまりは相手方が従わないというのであれば,裁判といった手続きを取るべきです。それが法治国家,法治社会というものです
拡散希望などということをするべきありません。手段が間違ってると言う事は,目的が間違っていることも疑われかねないということです。

これは,例えるならば,金融業者が貸した金が返ってこないからといって「こいつは借りた金を返さない奴だ!どう思いますか!拡散希望!」などというようなものです。このような行為は,悪徳金融の手段であって,こういう行為をすること自体,その権利の正当性を大いに疑わせるものです。 

そもそもの問題として,自分の希望,要求を通すために,無関係の第三者を大勢集めて,その第三者から,意見を聞きたい,というようなふりで,その力を借りようとする行為は,常識的に考えても,到底正当性がないと思います。

本当に,自分が正しい,自分の請求が妥当であると思っているのであれば,正々堂々と,法律に則って,これを行うべきです。反社会的勢力の真似事のようなことをすべきではありません

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