弁護士 深澤諭史のブログ

弁護士 深澤諭史(第二東京弁護士会 所属)のブログです。 相談等の問い合わせは,氏名住所を明記の上 i@atlaw.jp もしくは 03-6435-9560 までお願いします(恐縮ですが返事はお約束できません。)。 Twitterのまとめや,友人知人の寄稿なども掲載する予定です。

2019年09月

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デザートがカッコ良かった(・∀・)

学校弁護士、全国に配置へ いじめや虐待対応、300人方針

こちら,素晴らしいことではあると思いますが,やりがい搾取にならないよう,報酬や時間が配慮されることを望みます。

この分野に精力的に取り込む先生は,非常に熱心ですので,そのような気持ちを逆手にとって,やりがい搾取みたいな感じになると,将来に禍根を残すと思います。 

たまに遭遇します。
ただ,その顧問弁護士先生,大事な顧問先が紛争のまっただ中だというのに,決して,受任通知をこちらにくれません。
私は顧問契約の範囲内(追加報酬なし)で,原則として,紛争処理や訴訟代理までやってしまうのですが, ちょっとうらやましく感じてしまいます。

その後,裁判になったら,さすがに弁護士が出てきたのですが,書面に顧問弁護士と相談しているといわれたという事情を,少し書いたら(相手方の主張に少し関係があったため) ,顧問弁護士ではないって,相手方代理人弁護士から強く否定されたこともありました。

(;・∀・)結局,その顧問弁護士大先生の正体は,なんだったのでしょうか。
(^ω^)いや,非実在弁護士だお・・・。 

Twitterをやっていたら,弁護士の間で,タイトルみたいな話が話題になっていました。

刑事弁護における示談交渉,あるいはそれに限らず,こちら側が請求を受けている側の代理交渉で,相手方が弁護士をつけない本人交渉だと,よく出てきます。
客観的に金額が決まる貸金とかであればいいのですが,慰謝料など客観性が低いこともありうる金銭ですと,特に問題になります。

日本の不法行為法,立証責任が被害者にあるということ,慰謝料の相場などの考え方からすると,基本的にそういうわけにはいきません。そういう慰謝料請求ができれば,実務上は非常に助かるのですが・・・。 

こういう話に限って,その太鼓判を押した弁護士は絶対に受任しません。

こういう話が出てくるのは,概ね,次のような原因があると思われます。
  1. そもそも相談者が全ての事情を話していない。
  2. 弁護士の意見のうち,自分に都合のよい部分だけを(無意識に)つまみ食いしている。
  3. 弁護士が,相談者に喜んでもらおうとして,高い金額をいった。
  4. そもそもその相談した弁護士が非実在弁護士であった。 

執筆債務と法クラではいわれていますけれども。
単著だけで3冊あります・・・。
今のペースならなんとか締め切りに間に合いますが・・・。
ということで、少しブログが低調だったらすいません。扱ってほしいテーマとかあれば、優先してブログに書くかもしれません。
(・∀・)ノシ 

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