弁護士ドットコムニュースは、判決の論評をするときは、弁護士に判決文を見せて、その上で弁護士のコメントを取るので、クオリティは、他のメディアとは比較にならないほど高い。
— 深澤諭史 (@fukazawas) March 26, 2019
(・∀・;)
2019年03月
ネット投稿(誹謗中傷ほか)の慰謝料額の真実・相場と注意点
最近、ネット投稿について、投稿された人から、あるいは投稿した人双方から、よく相談を受けます。
1.慰謝料制度について
まず、日本の法律制度では、慰謝料というのは、その精神的苦痛を慰謝(見合う?癒す?)するのに足りるような金額、ということになっています。ただ、これはある意味でフィクションでありまして、例えば、本人の死亡の慰謝料や親族の死亡の慰謝料は、いくらお金をもらったところ慰謝しようがありません。
と言うことでこれは、一種の擬制、フィクションであると考えてください。
2.慰謝料金額を決めるもの
そして、ネットの投稿による被害については、ちょっと誤解を生じやすいところもあります。
この場合の精神的苦痛というのは、そういう投稿をされたことによる苦痛です。もっと言えば、自分がそういう投稿を読んで、自分自身が傷ついたというのは、一定程度考慮される可能性はあるかもしれませんが、基本的に基準となるものではありません。
具体的にどういったものが基準になるかというと、第三者つまり一般読者がそれを読んで、どの程度の、どういう気持ちを抱くかによって決まります。つまり、基準は、書かれた人間が読んでどう思うかではなくて、一般読者が書かれた人間についてどう思うか、というのが中心となります。
3.実際の判断考慮要素
4.実際の金額とその問題
すこし例を、それもここ最近の例(つまり最新傾向)に絞って例を挙げますと、次のようなものがあります。
これらの金額は、いずれも数百万円、あるいは1000万円などの金額を請求したが、最終的に裁判所で判決で認められた金額です。
ですから、多くの被害者にとっては、納得がいかないというケースも多くあるのではないかと思います。
5.ネット投稿における判決と和解金額の注意点
もっとも、ごく最近の裁判例、つまりここ1年位に限ってみると、この費用を否定するような見解もまた有力であり、それに従った判決も複数出ています。どちらかというと否定例が有力(ただし絶対ではありません)です。
6.まとめ
ネット上の法律情報、特に表現活動に関するそれは、お互いが感情的ということもあり、かなり不正確だったり、正確でも誤解を招く情報が多々あります。ですから、見通しが難しいと言うと、厳しくなることもありうるという事、これらについては、ちゃんと依頼する弁護士とよく打ち合わせ議論をしておく必要があると思います。そうしないと、どちらも不幸になってしまう、ということもあります。
いろいろとしゃべった一週間が終了!
エジソン生放送♪ありがとうございました〜😍✨引用という形で作品の一部を載せたりするのはokなのですね!勉強になった〜💕もっとお話聞きたかったなー!😢
— 徳井青空→Make a 新☆僕 (@tokui_sorangley) March 16, 2019
ぜひ徳井の漫画や絵本、お気に入りのページを引用しちゃってくださいね☺️✨笑#agson #エジソン
https://t.co/Rr3tWaSCZC pic.twitter.com/2DsrEaa6Nr
不要な土地の処分が可能に?
不要な土地というのものは、そのままですと草刈りなどの維持管理費もかかります。
また、処分しようにもそう簡単に引き取り手は見つかりません。「負動産」なんて言葉もあるくらい、悩ましい存在になることがあります。
今回は、そういう問題に対する国の施策について解説します。
以下は、淺井健人弁護士(東京弁護士会)からの寄稿です。
1 財務省の動き
不要な土地・建物、国に寄付可能に 財務省検討
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42380600S9A310C1MM8000/
これまで、財務省は、土地等の寄付は原則として受け付けていませんでしたが(https://www.mof.go.jp/faq/national_property/08ab.htm)、骨太の方針2018(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2018/2018_basicpolicies_ja.pdf)でも掲げられた所有者不明土地への対策のために、動き出したようです。
2 法律改正の動き
所有者不明土地への対策のためには、民法等の改正も必要になることから、民法及び不動産登記法について、平成31年2月14日に法制審に諮問がなされ(http://www.moj.go.jp/content/001284667.pdf)、2020年までに急ピッチで改正がなされる見込みとなっています(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shoyushafumei/dai2/schedule01.pdf)。
法制審の準備としてなされていた登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会では、最終報告(https://www.kinzai.or.jp/uploads/touki_houkoku_20190228_1.pdf)では、所有者不明土地への対策のために、
相続登記を義務化するか、
義務化した場合に罰則等を設けるか、
義務化した場合に相続登記へのインセンティブ(登録免許税の減免等)を付与するか、
土地建物の放棄を認めるか、
認めるとしてどの範囲で認めるか、費用負担を求めるか
といったことも検討されていました。
3 まとめ
売却できない固定資産税だけかかる負動産を相続等で取得された方としては、今後、不要な土地建物の寄付が認められる場合には、どの範囲で可能となるのか、費用負担付となるのかといった点は、注目されるところです。
相続登記をされていない方にとっては、相続登記が義務化されるのか、罰則等が設けられるのか、相続登記へのインセンティブが設定されるのかといった点は、注目されるところです。
弁護士が非弁業者の顧問になる、協力をするリスク
退職代行周りで一番法的リスクが高いのは「顧問弁護士等、名目如何を問わず、退職代行業者に協力、紹介をうけ、あるいはウェブサイトへの表示など名前を利用させた弁護士」だと思う。
— 深澤諭史 (@fukazawas) March 13, 2019
弁護士の非行の中でも、横領より重いともいえる非行なわけで、そのあたりはわかってやっているのかな?
(・∀・;)