弁護士 深澤諭史のブログ

弁護士 深澤諭史(第二東京弁護士会 所属)のブログです。 相談等の問い合わせは,氏名住所を明記の上 i@atlaw.jp もしくは 03-6435-9560 までお願いします(恐縮ですが返事はお約束できません。)。 Twitterのまとめや,友人知人の寄稿なども掲載する予定です。

2019年01月

更新できなくてすいません、連続でセミナーとかがありまして・・・。
もし、扱ってほしいテーマとか、あるいは、質問などあれば、コメント・メッセージ機能でどうぞ。
(・∀・;) 

弁護士は、登録直後に新人研修を受講する義務があります。

我らが第二東京弁護士会では、新規登録弁護士を大講堂に集めて全体研修というものを実施しています。

数年前から、非弁問題についても研修を実施することになりました。
本日、話してきましたが、みなさん非常に興味関心を持って聞いていただきまして、よかったと思います(・∀・)

最近は、むしろ新人若手が非弁提携のターゲットになっていますので、引き続き、取り組んでいきたいと思います。 

今回は、淺井健人弁護士(東京弁護士会)からのご寄稿です(・∀・)
1 法改正の概要
自筆証書遺言は、これまで、全文、日付、氏名を自筆で書き、押印をする必要がありました(民法968条1項)。
2019年1月13日からは、自筆証書遺言の財産目録については、パソコン等で作成することや第三者が代筆すること、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写しを添付し、目録の頁ごとに署名押印をする方法もとることができるようになりました(改正民法968条2項、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日について(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00237.html)、法制審部会資料24-2(http://www.moj.go.jp/content/001238833.pdf)21頁)。

2 加除訂正について
 訂正については、自筆の部分も自筆でない部分も同様に、法律で定められた方式で行う必要があります(改正民法968条3項)。
具体的には、①×印や抹消線で修正場所を明らかにしたうえで修正し、②修正場所に押印し、③空いている場所に「〇行目〇字削除〇字追加」などと記載のうえ、署名をする必要があります。

3 自筆証書遺言のメリット・デメリット
 自筆証書遺言には、
①誰にも知られずに遺言書を作成することができる、②遺言書作成の費用がかからないというメリットがあります。
 しかし、①方式が誤っているとして無効とされるリスクが大きい、②遺言書が発見されないおそれ、偽造・変造されるおそれが大きい、③遺言書の紛失や他人による隠匿・破棄のおそれも大きい、④死後、家庭裁判所で検認の手続をする必要がある(民法1004条)というデメリットもあります。

4 遺言書の保管制度
 2020年7月10日からは、遺言書の保管制度が新たに施行され(法務局における遺言書の保管等に関する法律について(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html))、法務局で自筆証書遺言を保管することができるようになります。保管制度を利用すれば、3の②~④のデメリットは解消されますが、依然として、①のリスクは残ります。

5 まとめ
 自筆証書遺言は、誰にも知られず似作成することができ、遺言書作成の費用がかからないというメリットはありますが、方式が厳格なため、無効とされ、せっかくの御意思が反映されなくなってしまうというリスクがあります。
また、遺言で何ができるかを踏まえ、かつ、遺留分にも配慮した遺言でないと、相続人の間でもめないように遺言書を作成したにもかかわらず、かえって、紛争を発生させてしまうおそれがあります。紛争が発生するとその解決コストは、時間的にも費用的にも相当なものになりますので、事前に弁護士にご相談されることをおすすめします。
自筆証書遺言よりは費用がかかりますが、相続紛争を予防するため、公正証書遺言を作成すべき場合もしばしばありますので、自筆証書遺言と公正証書遺言のいずれを選択すべきかについても、弁護士にご相談されるとよいでしょう(公正証書の費用については、日本公証人連合会公証事務1遺言(http://www.koshonin.gr.jp/business/b01))。

本日は、私の所属する第二東京弁護士会の委員会の一つである研修センターの会議に出てきました。

二弁では、新規登録弁護士に研修を義務付けていますが、それに関する打ち合わせを行いました。

事務所によって取扱分野は異なりますが、なるべく弁護士に共通して役に立つような題材を選んでいます・・・。

なお、去年から使用している労働事件に関する問題は、解説を含めて、私の発案で作成したものです。
(・∀・) 


黎明期というか、初期もですね。
いや、正直、本当になんでこういう言動をしていたのか、当時、私は、新しい時代の到来には、ワクワクしていましたが、なんでこんなにボロボロにいうのか、疑問を感じていました。

法曹養成機関なのに、法曹に敵意を抱く、少なくとも新人の窮状を放置するどころか喜ぶ、だから、今の惨状があるのではないでしょうか。

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