弁護士 深澤諭史のブログ

弁護士 深澤諭史(第二東京弁護士会 所属)のブログです。 相談等の問い合わせは,氏名住所を明記の上 i@atlaw.jp もしくは 03-6435-9560 までお願いします(恐縮ですが返事はお約束できません。)。 Twitterのまとめや,友人知人の寄稿なども掲載する予定です。

2018年11月


ということで、解説予定です。
弁護士法との抵触問題についても、裁判例なども踏まえて、詳細に検討します。 

第二東京弁護士会の機関紙「二弁フロンティア」で、非弁フロンティアという記事を書いたことがありました。

実は、元はTwitterの法クラで話題になった言葉で、数年越しで実現できたのです。
(・∀・)

実際にあるあるの手口なので、ご注意を。
なお、弁護士の視点からの解説ですが、そのうち、利用者の視点からの解説もしたいという気持ちはあります。 

お酒にも上手な、美味しく飲む方法があるように、弁護士にも上手な使い方とそうでない使い方があります。

とくに弁護士サービスの品質というのは、提供者である弁護士のみならず、その利用者の対応にも大きく依存します。どんなすごい弁護士でも、協力ができない依頼者では良い結果はでません。逆もまた然りです。

また、事件としては見通しがよくても、弁護士は、依頼者との信頼関係が維持できないとなると、やはり受任をためらいます。「弁護士が見つからない」ケースのある程度は、これが含まれるのではないかと思います。

そこで、今回は、弁護士のトリセツ(取扱説明書)ということで、法律相談のとき、うまく弁護士を使いこなすコツについて、すこし説明をしたいと思います。 

1.資料は持参しましょう。
多くの場合、証拠として重要なものがあります。
基本的なことですが、これができない方もすくなくありません。

2.あなたが送った書類のコピー、あるいはそれがわかるものは持参するか、説明しましょう。
意外とこれがない方も多いです。
事実認定のルールとして、自分にとって不利なことを認めた場合は、その事実はそのまま真実であると扱われる可能性が高いです。これは、わざわざ不利な嘘をつく人はいない、という経験則(常識)からの帰結です。
今後に重大な影響を及ぼすことがありますので、是非、持参するか、それがわかるようにしてください。

3.相手方から届いた書類も持参しましょう。
届いた訴状を握りしめたまま相談を続ける方もいらっしゃいます。
ですが、相手の言い分は、紛争において最重要です。
また、中には「嘘ばかり書いてあるから見せたくない。」というお気持ちの方もいらっしゃいます。
ですが、嘘はつかれっぱなしでは、裁判では真実になってしまうかもしれません。
ですから、是非、見せてください。

4.弁護士からの質問には端的に答えられるとスムーズです
たとえば、弁護士から、相手方に貸した金額を聞かれたとします。
この場合、100万円であれば100万円と答えるべきです。ですが、中には、金額を聞いているのに、その人がいかに嘘つきで悪いやつか、ということばかり延々とお話になる方もいらっしゃいます。
もちろん、そういうお気持ちは尊重されるべきです。ですが、それでは、希望はかないません。是非、聞かれた内容に端的に答え、お気持ちについては、その後に加えていただければと思います。

5.時系列があればグッドです。
ご自身で事情を整理した、時系列のようなメモがあれば非常に有益です。
もちろん、なかなかうまくできないですし、大変なこともあると思います。必須ではありません。
ですが、これができる相談者は強いつまり勝てる相談者であることが多いです。
また、これを作成することで、記憶が整理され、記憶があやふやで裁判所に信用されないというリスクも減らすことができます。
是非、検討してみてください。

非弁業者が勧誘する言葉に「弁護士は高い。」というものがあります。

実際問題、非弁問題に取り組んできた経験から言うと、非弁業者は決して安くありません。
むしろ、弁護士よりも高いと言うケースがほとんどです。

また、費用は別としても、非弁業者は、いわば依頼者にオウンゴールをさせてしまうケースが多々あります。


まさに、非弁業者は、 高いとか安いとかの問題ではなく、高くつく存在である、ということができます。

本人訴訟支援をするケースの場合、支援の中心的内容は、書面の作成になります。

この場合、原告被告本人つまり当事者が、書面の内容を十分に理解していないケースも散見されますが、それは、非常にリスクがあるといえます。

裁判所に出す書面というのは、訴訟記録として綴られます。また、自分に不利な内容を含む場合、それは、ほとんどの場合は非常に信用できる情報として、そのまま不利に利用されてしまいます。

一種の契約書のようなものです。他人が書いた契約書を理解しないまま、署名して提出することは、恐ろしい行為です。通常のサービスの場合とことなり、約款とか定型とか、消費者契約法の保護もありません。

もし、代理人を立てずに出廷するのであれば、書面の内容を理解し、自分に万が一にも不利な内容がないということを、確認して、十分な理解をして提出するべきでしょう。

また、書面の内容について尋ねられた場合、期日後に「本人訴訟支援する先生」に尋ねようと、あとで答える、書面で答える、と、安易に述べることも禁物です。

そのことは、書面の内容を理解していない、すなわち、書面の内容に確信を持っていないということで、主張内容の信用性に疑問を抱かせます。今後の裁判で不利になりかねません。

あなたは代理人ではありません。他ならぬ本人です。ですから、本人に確認する、ということもいえません。それを肝に銘じましょう。

また、あとで主張をする、という事実も裁判の資料となりえます。法廷では、書記官が記録のために録音をしていることもあり、当たり前のことをすぐに答えられない、という事実は残ってしまいます。これが、弁論の全趣旨ということで、不利な材料として使われる可能性も十分にあります。

書面を書いてもらって、それで自分は理解していない、あとで答えればいい、これは、裁判では通用しないこともある、非常にリスクのある行為だと理解するべきです。
 

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