弁護士 深澤諭史のブログ

弁護士 深澤諭史(第二東京弁護士会 所属)のブログです。 相談等の問い合わせは,氏名住所を明記の上 i@atlaw.jp もしくは 03-6435-9560 までお願いします(恐縮ですが返事はお約束できません。)。 Twitterのまとめや,友人知人の寄稿なども掲載する予定です。

2018年09月

バカンスに行く予定があったのですが、断念することになりました(涙)
その分、起案したり今度予定の講演会の準備を進めることとします・・・・。 

先日のiPhoneの発表では、登場しなかったiPadですが、今後はどうなるのでしょう?
順当に行くと、A11Xということになるのでしょうが、そうなると、あまりインパクトのないところです。

ここで、A12Xということになれば、いろいろと面白いのかもしれませんが。 

スマートフォンは,登場以来,高機能,高性能化を進め,小型携帯PC,最早,体や生活の一部になっている方もいると思います。かくいう私も,いろいろと活用しております。

そういうわけで,私がこれまで利用してきたスマートフォンのレビューをしたいと思います。
といっても,私はプロのレビュアーではないので,あんまり参考にならないかもしれません。
(^ω^;)

1代目 TOSHIBA IS04
初のスマートフォンです。2011年頃です。
4インチと大きめの画面に惹かれて購入しました。
防水やワンセグなど,国産フューチャーフォンの機能を全て揃えているのが特徴です。

2代目 HTC J butterfly
2012年頃だったと思います。
5インチ,フルHDのディスプレイを搭載したスマートフォンです。
さらに,前面を覆うガラスが非常に美しいです。
カメラの高性能とも相まって,撮影した写真が非常に美しく表示された記憶です。
性能も比較的高く,スムーズにウェブの閲覧もできました。
また,海外製ですが,日本向けということで,防水等の機能も備えていました。
欠点としては,やむを得ないのですが,前面を覆うガラスが縁まで届いているので,落として割りやすい,傷つきやすい,という点です。
一度割ってしまいましたし,ケースで保護をしていても,端のガラスには,傷が付いてしまいました。
また,しばらくすると,SIMの接触不良と思しき現象もありました。これは個体差かもしれませんが。
もっとも,そういう点を除いても,デザイン,画質の素晴らしさ,名機といえると思います。

3代目 Sony Xperia Z3
2014年頃だったかと思います。
先代がかなり良い出来だったので,あまり記憶に残っていないのですが,5.2インチの大画面で,なんでもそつなくこなせるということで,良かったと思います。
あと,何度か落としてしまったのですが,割れなかったので,かなり頑丈だったと思います。

4代目 ZTE Axon7
2016年に購入したかと思います。
FeliCaや防水機能などがないのは痛いのですが,高性能であり,かつ有機ELの美しさには目を見張るものがありました。
また,標準で,イヤホンの他,シンプルなTPUケース,さらに高速充電対応の充電アダプタなど,付属品が充実しているのが好印象でした。
5.5インチとこれまでになく大型でしたが,特に持ちにくいとは感じませんでした。

5代目 Apple iPhone X
2017年の購入です。初のiOS端末です。
防水,FeliCaといった機能を備えており,活用しました。
やや高額(保険込みで他のスマフォ2台分)ではありましたが,非常に使いやすく,動作も非常にキビキビしており,使っていてまったくストレスを感じさせません。
また,画面の高画質,カメラの高性能さ,インターフェースの統一感,豊富なソフトウェアと,全てが高いレベルでまとまっており,万人に勧められる端末でした。

6台目 Apple iPhoneXS Max
2018年の購入です。iPhoneXが素晴らしい出来だったので,発売日に入手しました。
メールやSNSにより活用したかった,サブディスプレイ的にも使いたかったので,大型のMaxにしました。
懸念していた持ちにくさはほとんど感じていません。もともと,横幅のある端末を使ったこともあったので,手のひらの位置を変えて操作することになれていたので,親指が届かなくて困る,ということもありません。
これまた万人に勧められる傑作機だと思います。

まとめ
スマートフォンは,カタログスペックだけではない,使い心地,デザインなども重要ポイントですので,レビューしていて面白いし,あるいはレビューを読む価値がある製品カテゴリだと思います。
(・∀・)

今回は専門家,それも弁護士向けの話です。

非弁提携の不利益について,どれくらい知っているでしょうか?
非弁提携による不利益は,弁護士法27条違反による刑事罰や,弁護士会の懲戒処分だけではありません。

非弁提携業者が,経費名目で弁護士から吸い取っていく,しばしば依頼者の預かり金からも横領するということも,重大な損害です。莫大な債務を負担することになることも,珍しくありません。

親切そうな顔をして,おだてて近づいてくる,支援だの協力だのいっても,更にコラボだのコンサルだの,カタカナ語を駆使しても,非弁提携は非弁提携です。

最近の非弁提携業者は,平気で弁護士を使い捨てにします。自分こそが被害者だと主張することも珍しくありません。

非弁提携をしないことはもちろん,もし非弁提携の罠にかかってしまった,怪しいと思ったら,是非,少しでも早く弁護士会に相談をして下さい

早ければ早いほど,被害を小さく留めることができます。

一見して非弁該当性に注意が必要な,ひょっとしたら非弁になるかも知れない業態において,非弁ではない,弁護士にも相談した,などと標榜している業者が多数あります。

もちろん,本当に非弁ではないのか,それとも非弁なのか,簡単に一律に判断する方法はありません。
ですが,その宣伝文句の節々から,注意すべきケースというものは見えてくることもあると思います。

1.ろくに理由無しに非弁ではないという業者に注意!
まず第1に注意をすべきなのは,ろくに理由を付けずに非弁ではない,と言い切っているだけというものです。
そもそも,非弁に当たるかどうかということは,事業者の事業継続にとって重大事です。さらに,利用者にとっても,非弁業者に依頼をした場合,「相手方」との間でトラブルになる,逆に交渉上不利になるなど重大な不利益を被ります。場合によっては,その「相手方」から逆に損害賠償を請求される可能性もあります。非弁行為という犯罪行為,違法行為を依頼して「相手方」に仕掛けたのですから,やむを得ないことでしょう
そんなお互いにとって重要なことを,ろくに理由も書かないで記載していること自体,あまり合理性がない,信用するには慎重になったほうがいいといえます。

2.交渉しない,代理しないから非弁ではないというずさんな理由付け
交渉はしない,代理はしない,だから非弁ではない,という程度の理由付けも注意が必要です。
非弁行為について定めた弁護士法72条が,非弁として定めている行為類型は,代理とか交渉だけではありません。「凶器を使わなければ殺人にならない」といっているような表現であるともいえます。
弁護士法72条をちゃんと読んで理由付けを考えているのか,やや不安に思える表現でしょう。また,そういうずさんな理由付けだと,肝心の業務のクオリティにも不安を覚えてしまう可能性もあります。

3.「名無しの弁護士が大丈夫といっていた!」は大丈夫ではない
(顧問)弁護士に相談をした,確認をした,というのも注意が必要です。
そうであれば,ちゃんと弁護士名を表示するべきでしょう。そもそも弁護士としての経験上,「名前をいわない,いえない弁護士が●●といっていた。」という場合,その弁護士とやらが実在するのか相当に怪しいことがほとんどです(というか,経験上,実際にいた試しがほとんどありません。)。
このあたりは,上記したとおり,業者にとってもその利用者にとっても,非常に大事な問題なのですから,名前を出さない,出せない,名無しの権兵衛弁護士の意見だけだして,さあ安心しろ,というのは,信用性に相当の疑義が生じうるのではないか,と思います。

4.「弁護士を紹介します」は破滅への片道切符になるかも
加えて,紛争,トラブルになったら弁護士を紹介するだの,専門家ネットワーク(?)を標榜するケースもあるようですが,これも非常にリスクがあります。
弁護士の紹介については,非常に厳格な規制が課せられています。紹介者が厳密には弁護士法72条に違反していなくても,それよりもはるかに厳重な弁護士職務基本規程(弁護士だけに適用されるルール)には違反する可能性があります
有料で契約をしている人のために弁護士を紹介する,というサービスを実施した場合,非弁提携という弁護士が非弁護士と許されない提携関係を持つという違法行為になっている可能性も十分指摘出来ます
以前解説したように「非弁提携とは?~利用者も弁護士も破滅する恐ろしい犯罪~」ということは絶対に忘れないで下さい。

5.「非弁にご注意を!」こそご注意を!
非弁行為をしている,更に特に非弁提携をしている業者は,自己への誘導,宣伝文句として,非弁にご注意を!などというケースがあります。
信用させようとするテクニックなのでしょうが,1から4の点の注意点は共通しますし,これらを満たしていないことが多いのではないかと思います。
また,非弁提携業者が,こういうことをいうケースも多々あります
非弁護士が弁護士業を行う非弁行為はもちろんですが,弁護士が非弁護士と提携する非弁提携は,同じか,それ以上に利用者の不利益が大きいものです。逆に,そういう言葉にこそ注意をするべきかも知れません。

6.まとめ:「紋切り型,交渉代理でないから大丈夫,匿名弁護士はOK!」には要注意!
まとめると,非弁ではないとろくに理由なしでいう,交渉や代理はしないから非弁ではないと言い張る,匿名弁護士の太鼓判,これらはいずれも相当に怪しいと思います。

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