非弁が悪い理由については,最高裁の判例があります。

「弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、ひろく法律事務を行なうことをその職務とするものであつて、そのために弁護士法には厳格な資格要件が設けられ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服すべきものとされるなど、諸般の措置が講ぜられているのであるが、世上には、このような資格もなく、なんらの規律にも服しない者が、みずからの利益のため、みだりに他人の法律事件に介入することを業とするような例もないではなく、これを放置するときは、当事者その他の関係人らの利益をそこね、法律生活の公正かつ円滑ないとなみを妨げ、ひいては法律秩序を害することになるので、同条は、かかる行為を禁圧するために設けられたものと考えられるのである。」
-昭和46年7月14日最高裁判所大法廷判決 最高裁判所刑事判例集25巻5号690頁
(強調は引用者)

こういう格好いい言葉を使う説明ももちろん正しいとは思います。

でも,非弁業者の振る舞いというか,その対応とかみていると,法律云々以前に,やっぱり任せちゃいけないなって痛感することがしばしばあります。

仮に医師免許の制度がなくても,衛生観念ゼロで手も洗わない人には医業をやらせてはいけないと思いますが,同じ事が,非弁業者についてもいえます。