少し話題を呼んだので、紹介します。
インターネットの投稿などで、発信者情報開示請求つまり、投稿者の個人情報の開示が認められるには、権利侵害の明白性というものが要件になっています。

これについて、例えば名誉毀損であれば、名誉権侵害は明らか、という程度の証明が必要です。

どういう書き込みが名誉毀損になるかについては、様々な裁判例がありますが、統一された基準はありませんし、その性質上、作るのも困難でしょう。
たとえば「基地外」との投稿について権利侵害の明白性を否定した事例もあれば、接客態度が悪いという趣旨の投稿で認められた事例もあります。

なにが名誉権を侵害、つまり社会的評価を低下させるかは、非常に多くの、様々な事情を総合考慮する必要があり、判断は困難です。

一方で、なりすまし、そして著作権侵害は、名誉毀損より、権利侵害の明白性つまり開示が認められやすくなります

なぜなら、なりすましというのは、名乗ったという事実と、その名乗りが本人ではないという事実があれば、著作権侵害は、著作権者であることつまり作者であることの証明があり、掲載されているものが、その著作物であるとの事実があれば、それは基本的に十分です。

ある画像データが、著作権者の権利のある画像データと同じであるかについても、通常は一目瞭然でしょう。

そういうわけで、名誉権侵害に比較して、著作権侵害やなりすましは、発信者情報開示請求が認められやすい傾向にあります。