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2.(顧問)弁護士がいるので大丈夫

いればいいというわけではありません。
最近、非弁行為について、弁護士が、なんらの理由も付さずにお墨付きを与える事例が増えており、非常に憂慮しています。
弁護士は、国会でも許認可の機関でもありませんので、「適法にする」ということはできません。
現行の法令や裁判例、実務に照らして、適法かどうかを判断し、あるいは、是正するためには、どういうことが必要か、それを助言することが弁護士の仕事です。

そのような検討の跡が見られず、理由もふさずに、「(顧問)弁護士がいるので大丈夫」というのは、弁護士という肩書きが持つ高度の信用性を悪用する結果となりかねず、極めて不当、あるいは悪質です

なお、弁護士が必要になったらその弁護士に回す、相談できる、というのは、その業者の適法性の担保になりませんし、むしろ、弁護士と業者の共同での違法行為と評価できます。
この辺りは、弁護士法、弁護士倫理の初歩の問題です。