よくある相談、質問ですので、簡単にお答えします。なお、この問題については、ビジネス法務2019年2月号にも、解説を載せています。
なお、退職代行業が100%全てが非弁行為になるとまでは断定できません。ですが、依頼者が期待するような行為(代行)をやれば、通常は非弁行為になる可能性が極めて高いと考えるべきだと思います。
非弁行為にならないような退職代行業をするには、依頼者は、自分で退職の言葉を考える必要があり、しかも会社からの直接連絡にも答える必要が生じますが、そうであれば、あえて退職代行業者に依頼することは、あまり想定し難いからです。また、法律上、退職時期が制限されることもあり、これに違反すると賠償責任(ケースによっては莫大になります。)を負担することになります。退職代行業者は、その判断が出来ませんので、その点からも、「利用者」はリスクを負担することになります。
退職代行業者から連絡があった場合、会社としては、どうするべきなのでしょうか。
この対応は、なかなか難しいところです。なぜなら、注意をしないと退職妨害になってしまいますし、かといって、安易に退職を認めると、不当解雇になってしまうからです。
この場合の対応の基本は、次のようなものが考えられます(なお、ケースバイケースですので、全てにおいて当てはまるとは限りません。)。
- 本人に直接連絡をする。
- 本人から直接、退職の意思を確認する。
- 条件や時期について打ち合わせる。
- 打ち合わせが出来ないのであれば、法律上ないし就業規則の条件に則り退職扱いとする。
- 本人から直接、退職の意思確認が出来ないのであれば、退職扱いに出来ないこと、会社への損害が生じる場合は、賠償請求を検討せざるを得ないことを本人に警告する。
本人が直接連絡を望んでいなくても、また、代行業者がいたとしても、直接連絡をすることには差し支えありません。
弁護士が会社側で対応する場合も、これは法令上の資格を有する代理人でないので、弁護士倫理上、本人に直接連絡をすることは問題がありません。
かえって弁護士が、会社側代理人として、安易に本人への意思確認を怠ったら、弁護過誤になる可能性すらあります。
本人と直接連絡を取ったら、違法に引き止めをするつもりはないことを繰り返し明示しながら、時期や条件について、打ち合わせましょう。
退職代行業者への連絡を求められても、退職の申し入れが無効になるリスクもあり、応じられないし、応じる義務も会社にないことを説明するべきです。
仮に、条件について打ち合わせが出来ないのであれば、特別の合意がないとして、法律ないし就業規則の条件通りの退職として扱うべきです。
なお、退職代行業者の中には、即日退職ok!などと標榜しているところもあるようですが、法律上不可能です。
更に、本人の意思確認ができない場合、適法な退職の申し出がなかったと扱い、その後は無断欠勤、さらに懲戒解雇という手続きを踏む必要が出てくると考えられます。
仮に、ここで退職だと安易に扱うと、法律上、適法、有効な退職の申し出がなかったにもかかわらず退職という扱いをしたということで、不当解雇と評価されるリスクがあります。
なお、本人が一切電話に出ない、というのであれば、連絡は、特定記録郵便を活用する方法が考えられます。これは、郵便受けにそのまま入れられ、かつ、その記録も取られるので、「無視」が通用しない方法です(なお、書留で受領しなくても、その意思内容は到達したと扱う裁判例もあります。)。
その後ですが、従業員に対して、第三者に、非弁行為という犯罪を依頼して、これを会社に対して行わせたこと、あるいは、無断欠勤について、損害賠償請求をすることも考えられます。もちろん、損害の立証は簡単ではありませんが、会社としては、特別な対応を求められたわけですから、検討に値するでしょう。また、身元保証人への責任追及も、検討せざるを得ない場合もあると思います。
また、退職代行業者についても、非弁行為であると認定できるのであれば、責任追及を検討するべきでしょう。
以上は、あくまで対応の一例であり、最適な対応は事案に応じます。ついては、会社としては、弁護士に相談をするのが安心です。
コメント