こういう感じで、非弁行為については無効リスクがあるので、交渉には応じられない、代行名目でも関与の程度次第で無効になるので、基本的に応じられない、という対応が一般的になれば、非弁行為は相当に抑止できるのではないか、と思っています。
また、これで作成された書面一般についても、事後に無効が主張できる可能性を検討することになろうかと思います。

このように、事前と事後の無効主張が一般的になれば、非弁行為の活動の範囲はなくなり、自然と抑止できるのではないでしょうか

なお、この点つまり相手に非弁行為者が出てきた場合は、交渉や連絡から排除すること、事後の無効主張検討するべきこと、それは弁護士の善管注意義務でもあることは、数年前から研修で指導しています。

そういうことの効果も、じわりじわりと出てきているようで、うれしいです。
(・∀・)