ちょっと話題になりました。
弁護士法の問題ですので、すこし解説します。
職業(国家資格)の中には、無資格で名乗ると処罰されるものがあります。これを名称独占といいます(なお、無資格で業務ができないことを、業務独占といいます。)。

結論からいうと、真実、弁護士であれば、匿名で弁護士を名乗ることになんら問題ありません

この点に関して、法律は、次のように定めています。
弁護士法74条1項
弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
見ての通り、この定めに匿名で名乗ることを禁じる内容は含まれていません。
要件を見てみると(弁護士法人や法律事務所の点について除く)、

①弁護士でないこと
②弁護士と標示又は記載をすること

ということになります。

弁護士が匿名で弁護士を名乗ることは、②には該当しますが、①には該当しません。
また、弁護士であると証明できないのに弁護士と名乗ることを禁じているものでもありません

もっとも、弁護士が、匿名であることをいいことに、不正確な情報を流布するとか、そういう行為には問題はあるでしょうが、それはまた別の問題です。

また、匿名で広告に当たるような行為をすると、広告規程違反の問題が生じます