話題の事件について、コメントをさせていただきました。

この事件ですが、いろいろ論点はあろうかと思いますが、構成要件の不明確性というか、広範性の問題というのがはっきり出たのではないかと思います。
わいせつ物関係の犯罪でも、類似の問題はあり得ますね。

ところで、すでに略式命令で終了した事件については、再審の可否も問題になってくるかと思います。罰金の前科であっても、海外渡航の際などで、不利益の可能性は否定はできませんので、適切な対応が必要かもしれません。