はっきりいって、バッジをかけることになりかねません。
通常の法律顧問では、「知らないうちに顧問先が違法行為をしていた」というだけでは、通常は責任を問われません。

ですが、非弁業者の場合、その業務がメインであること、当然に顧問弁護士もそれを知っていた、知っているべきだったこと、ということから、知らないというような言い訳が通用しにくくなります

もちろん、そうであっても、改善のために努力するなどすれば問題がないのですが、名前を表示させるだけ表示させるなどしていると、弁護士として非弁行為に協力したという評価にもなりかねません。

通常の違法行為と違って、非弁行為との関係では、弁護士は高度の注意義務が課せられています
非弁業者の顧問弁護士になるなどして、利用をされないよう、くれぐれも気をつけるべきです。