退職代行周りで一番法的リスクが高いのは「顧問弁護士等、名目如何を問わず、退職代行業者に協力、紹介をうけ、あるいはウェブサイトへの表示など名前を利用させた弁護士」だと思う。
— 深澤諭史 (@fukazawas) March 13, 2019
弁護士の非行の中でも、横領より重いともいえる非行なわけで、そのあたりはわかってやっているのかな?
(・∀・;)
はっきりいって、バッジをかけることになりかねません。
通常の法律顧問では、「知らないうちに顧問先が違法行為をしていた」というだけでは、通常は責任を問われません。
ですが、非弁業者の場合、その業務がメインであること、当然に顧問弁護士もそれを知っていた、知っているべきだったこと、ということから、知らないというような言い訳が通用しにくくなります。
もちろん、そうであっても、改善のために努力するなどすれば問題がないのですが、名前を表示させるだけ表示させるなどしていると、弁護士として非弁行為に協力したという評価にもなりかねません。
通常の違法行為と違って、非弁行為との関係では、弁護士は高度の注意義務が課せられています。
非弁業者の顧問弁護士になるなどして、利用をされないよう、くれぐれも気をつけるべきです。
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