新規登録弁護士と非弁の注意点について、簡単にまとめました。
この手の解説は、最近はどこにでもありますが、ここでは、短く、簡単に、すぐ読めて、なおかつ、最近の傾向を踏まえて箇条書きにしています。

1.弁護士としてやってはいけない非弁提携は、大きく3種類ある。
2.1つ目は、紹介料を払ったりもらったりすること。
3.2つ目は、報酬を弁護士以外と分配すること。
4.3つ目は、報酬目的で業として弁護士業務を「自分でしたり」「周旋(紹介)」しているか、もしくはその疑いのある者から、事件の紹介を受けたり、名義を貸したり、あるいは「利用」すること。非常に適用範囲が広いので注意!
5.全ては実質判断となる。広告料とかそういう名目でも許されないことがある。
6.「これは非弁ではない」という言葉に騙されない。本当にそうであるかは、ちゃんと名前のわかる弁護士から、具体的な条文、裁判例、論文等から根拠を求めること。「〇〇だから非弁ではない」という紋切りは、試験の答案としても落第であることを知っているはず。
7.非弁提携の被害者は市民だけではない。自分も最後は債務を抱えて破滅すると心得るべし。