すでにいくつか報道されていますが、そういう改革が検討されているようです。
現行制度ですが、3月に法科大学院を修了して、5月に受験して9月に合格発表、11月末から司法修習ということで、概ね8ヶ月程度の待機期間があります。
これは、経済的にも負担が大きいので、それで改善しよう、というものです。
しかし、平成の司法改革、法科大学院制度の理念からすれば、プロセス教育が何よりも大事なはずです。
そうであれば、プロセスを中断して司法試験の受験を認めることは、その理念に真っ向から矛盾すると言わざるを得ません。
司法試験受験前の教育、すなわち法曹養成の初期段階におけり教育能力や人気の点で、司法試験予備校(受験指導校)に勝ち目がないから、受験資格を独占して受験資格商法、関所商法をやりたかっただけ、という、「疑い」を持たれかねない改革だと思います。
もっとも、受験生の負担軽減や合理性の観点からすれば、法科大学院修了前に受験を認める制度は、基本的には歓迎するべきかもしれません。いっそのこと、修了前なんてケチくさいこといわずに、法科大学院に入学する前に司法試験受験を認めれば、受験生はもっと喜ぶと思いますが、いかがでしょうか?
現行制度ですが、3月に法科大学院を修了して、5月に受験して9月に合格発表、11月末から司法修習ということで、概ね8ヶ月程度の待機期間があります。
これは、経済的にも負担が大きいので、それで改善しよう、というものです。
しかし、平成の司法改革、法科大学院制度の理念からすれば、プロセス教育が何よりも大事なはずです。
そうであれば、プロセスを中断して司法試験の受験を認めることは、その理念に真っ向から矛盾すると言わざるを得ません。
司法試験受験前の教育、すなわち法曹養成の初期段階におけり教育能力や人気の点で、司法試験予備校(受験指導校)に勝ち目がないから、受験資格を独占して受験資格商法、関所商法をやりたかっただけ、という、「疑い」を持たれかねない改革だと思います。
もっとも、受験生の負担軽減や合理性の観点からすれば、法科大学院修了前に受験を認める制度は、基本的には歓迎するべきかもしれません。いっそのこと、修了前なんてケチくさいこといわずに、法科大学院に入学する前に司法試験受験を認めれば、受験生はもっと喜ぶと思いますが、いかがでしょうか?
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