非弁規制は、非弁護士に適用があります。
ここでいう非弁護士とは、弁護士ではない者をいいます。
たとえ、司法修習を終えているなど、弁護士として登録をする資格があったとしても、現実に登録をしていない場合は、法律上は、非弁護士として扱われます
このような扱いがされているのは、非弁護士である場合、つまり、弁護士登録して弁護士会に入会をしていない場合、弁護士会の監督を受けないから、法律事務の適正な取り扱いを担保できないから、という理由が考えられます。

また、横領など重大な非行により、弁護士会から退会命令を受けた場合(あるいは、そういう処分を予測して、先んじて登録を消した場合)も同様です。

弁護士会に登録をしていない以上は、非弁護士として扱われます。
弁護士自治等の関係で、この辺り、他の資格と違います。この点は、利用者の立場からは注意が必要でしょう。