ちょっと細かい、専門的な話です。

弁護士法72条は、法律事件に関する法律事務について、非弁護士による取り扱いと周旋を規制しています。

ですから、みずから弁護士業務をしなくても、そういう事件を周旋(概ね、紹介と考えてください。)をする行為は、弁護士法72条違反ということになります。

よく摘発される例としては、コンサルティングや広告、士業支援を標榜している会社が、広告や電話勧誘で事件をかき集め、それを弁護士に配点して中抜きをする、というものです。

なお、よくある勘違いですが、報酬目的性は必要ですが、いわゆる比例分配である必要はありません。また、定額でも成立し、実際に得る必要もありません

弁護士法72条違反の典型としては、債務整理の顧客を広告や、あるいは不正に取得した名簿をつかった勧誘でかき集める、それを弁護士に配点するというものです。
この例は、非常に多いです。

ところで、司法書士は、法律事件に関する法律事務の一部である登記関係業務等を行うことができます
また、更に司法書士の中でも一定の研修を経て試験に合格した者については、認定司法書士といって、簡易裁判所の管轄に属する民事事件の取り扱いができます

それでは、非弁護士が、司法書士に対して登記業務を、認定司法書士についてその業務に属する民事事件を周旋した場合、弁護士法72条に違反するのでしょうか
ようするに、周旋先が弁護士ではなくても弁護士法72条に違反するのか、という問題です。

これについては、違反になると考えます。理由は次の通りです。
まず、弁護士法72条は、主体は非弁護士であると定めていますが、周旋先については、一切の限定がありません。文言上、周旋先は司法書士も排除されていません

また、司法書士の業務つまり登記業務や、認定司法書士の簡裁民事事件も、弁護士法72条本文にいう法律事件に関する法律事務に該当します。それにも関わらず司法書士が取り扱えるのは、司法書士法はこの点に関する弁護士法の特別法(こういう弁護士業務を非弁護士に開放する法律は結構あります。税理士法もそうですし、サービサー法もです。)だからです。したがって、司法書士法が優先されて、同法に定める法律事件に関する法律事務の一部が、取り扱えるという仕組みになっています

あくまでも、司法書士法の定めは、(認定)司法書士に法律事件に関する法律事務の一部が取り扱えるようにしただけであり、司法書士でも弁護士でもない者が、法律事件に関する法律事務を周旋することを許したものではありません。

ですから、周旋先が弁護士でなくても、理論的には(適法に取り扱えるということは周旋先に要件ではないので)、無資格者に周旋をして、弁護士法72条に違反しうるということになります。