非弁行為と思しき事業をやっている業者の中には,「交渉すると非弁になるのでしません」とか,あるいは「弁護士が必要なときは弁護士を紹介します」と標榜するようなケースが少なくありません。

ですが,非弁護士が弁護士業務を行うことはできないことはもちろん,弁護士を紹介する業務も弁護士法72条で禁じられています

また,弁護士がそのような者から紹介を受けること,名前を使わせることは,弁護士法27条で禁じられています
更に,弁護士は,弁護士職務基本規程により,弁護士法より更に厳重な規制に服することになっています

あえてここでは,どういう理由で問題があるか,つまびらかにはしません

結論をいえば,非弁行為の疑いのある業者が,「弁護士業務が必要になれば,それはちゃんと弁護士を紹介しますので安心して下さい」というのは決して安心できません

以上のような厳しい規制があるため,そのような紹介は,弁護士法令に違反するリスクが高いからです。

もちろん,全てのケースが違法というわけではありません。ですが,そのあたりの配慮がされていない場合,紋切り型に「弁護士の領域になったら弁護士を紹介するので大丈夫」では,不十分といわざるを得ません。もし,安心できるとすれば,弁護士法令のいかなる条文について,いかなる理由でクリア出来ているか,明示をするべきです

弁護士が行えば非弁/非弁提携にならない,というのは間違いです。特に詳しい説明もなく,弁護士法に触れる疑いのある業務を行う業者,必要に応じて弁護士を紹介すると標榜する業者には,注意が必要です

できる限り,弁護士が必要になれば弁護士を紹介するという業者ではなく,最初から弁護士に相談をすることをお勧めします。