現行法上,弁護士紹介業は違法です。

◯弁護士法72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この法律によると,弁護士でない者は,法律事件に関する法律事務について,周旋を報酬目的で業とすることができない,とあります。

周旋というのは,単純にいうと紹介ということで,この法律で,非弁護士の法律事務の紹介業は禁止されている,ということになります。
更にこの規制は厳格であり,この規制に違反する者から,弁護士が紹介を受けることも禁じられています。

◯弁護士法27条
弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない

ところで,弁護士法72条は,「弁護士又は弁護士法人でない者は」と定めています。
つまり,弁護士には適用がない,すなわち法律上は,弁護士であれば,法律事件に関する法律事務の周旋業(紹介業)をやってもいい,と読むことが出来ます

そうすると,弁護士としては,弁護士紹介業ができる(?),たとえば,「あなたにピッタリの弁護士を,責任を持って紹介します。弁護士の目から見た最適な弁護士の紹介です。安心してご利用下さい!」ということもできるはずです。

ですが,実際には,弁護士は紹介業をする事が出来ません
それは,法律上は許されているのですが,上乗せ規制,ある意味で弁護士の自主規制として,日本弁護士連合会が定めた弁護士職務基本規程により,禁じられているからです。
これに違反をした場合,資格剥奪を含めた重い処分が下されることになります。

◯弁護士職務基本規程13条
1 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払っては
ならない。
2 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはなら
ない。

法律上は弁護士紹介業は,弁護士であれば可能であるが,日弁連の規程で禁じられている,ということになります。
逆にいうと,弁護士職務基本規程の改正,つまり,日弁連すなわち弁護士たちだけの意思で「弁護士紹介業」を解禁できる可能性もあるというわけです。

弁護士による弁護士の紹介業,これは解禁するべきでしょうか?それとも,解禁すべきではないのでしょうか?
いままで,あまり議論をされてこなかったところですが,議論があってしかるべきだと思っています。