司法書士は,原則として,民事上の紛争について代理交渉をしたりすることはできません(裁判所提出書類等の書面の作成は可能ですが,法律常識に基づき整理をする範囲に限られ,専門的観点で内容を提案,助言することはできません。)。
しかし,近時の改革により,研修を受けて試験に合格すると,認定司法書士となり,140万円以下の事件については,代理交渉をしたり,あるいは簡易裁判所の訴訟代理人として活動することが認められました。
この試験を「簡裁訴訟代理等能力認定考査」というのですが,このほど合格発表があり,合格率は,前年より大幅に低下して43.1%となりました。

平成26年:69.8%
平成27年:65.8%
平成28年:59.1%
平成29年:57.5%
平成30年:43.1%

合格点は,70点中40点以上ということで平成26年から変わっていません。
となると,問題が,難化しているのでしょうか・・。