非弁行為について,よくある誤解をまとめてみました。

なお,他に「非弁行為とは?:書面作成/代行だから非弁ではない!?」でも解説しています。

よく,「●●だから非弁ではない」という主張がありますが,その●●全てが非弁になるわけではない≠●●であれば非弁ではない,という理論的関係があります。
このあたり,あえて誤解を招くような宣伝をしているケースもあるので,簡単に説明します。

①代行・使者だから非弁ではない
代行や使者であっても,その代行に至るまでの間に,法律関係を明確化するための作業や,法的評価,見解を明らかにする「鑑定」などの法律事務が含まれれば,非弁行為になり得ます。

②交渉・代理していないから非弁ではない
非弁行為になる法律事務には,代理が含まれますが,代理以外の鑑定や一般の法律事務も含まれます
代理をしている場合,多くの場合は非弁行為になりますが,代理していないからといって,非弁行為にならないというわけではありません
「法律顧問」という肩書きで,交渉等を一切しなくても,相談助言という,鑑定・法律事務を行っているのであれば,非弁行為になります。

③定額だから非弁(提携)ではない
これは,非弁提携(弁護士が非弁護士と提携をする,依頼者の紹介を受ける等)でもよくいわれるのですが,報酬が定額であるとか,会費名目であるからということは,非弁行為,非弁提携を否定する事情にはなりません
むしろ,最近の非弁提携では,会費等の別名目で定額にして誤魔化すケースが多数です。

④書面作成だから,非弁ではない
書面作成であっても,弁護士法72条本文の法律事務に該当するなら,非弁行為になり得ます
なお,司法書士等の他士業の資格があれば,その他士業の資格の範囲であれば法律事務が一部取り扱えます。
他士業の資格については,書面作成が認められているケースが多いのですが,この場合の書面作成とは,言い分を法的に整理して,文書の受け取り人が誤解しない程度にする,という程度の関与しか認められていません。要するに言い分をそのまま整理するだけであり,有利な主張,証拠を検討・提案するといった行為は認められないのが原則です。
このような書面作成型の非弁行為については,事後的に,その書面でなした行為が無効と判断されて,取り返しの付かない被害が生じていることもあるので,利用者としては,注意が必要です。

⑤カタカナ語なので非弁ではない
論外の主張ですが,最近は,意識高い系非弁・非弁提携というべきようなケースも散見されますので,カタカナ語にまどわされないことが大事です。