弁護士 深澤諭史のブログ

弁護士 深澤諭史(第二東京弁護士会 所属)のブログです。 相談等の問い合わせは,氏名住所を明記の上 i@atlaw.jp もしくは 03-6435-9560 までお願いします(恐縮ですが返事はお約束できません。)。 Twitterのまとめや,友人知人の寄稿なども掲載する予定です。

(;・∀・)しばらく更新サボりですいません。
(^ω^)休みボケ?

(・∀・)ということで、企業の法務部向け法律雑誌「ビジネス法務」の7月号にて、企業向けネットトラブル対応の留意点を解説させていただきました。
(^ω^)この分野、気をつけないと、不慣れな弁護士が対応すると、法的な勝敗以前に、依頼者と弁護士が共演ならぬ「共炎」することもあるんだお。

(・∀・)そうならないように、リスクを抑えつつ対応するコツ、判断のポイントを解説しました。
(^ω^)自社内で対応する他、弁護士依頼時の留意点も意識してもらえる内容にしましたお。

(・∀・)また、最近の興味深い裁判例もいくつか紹介しています。
(^ω^)たとえば、回線契約者と投稿者が違う場合の処理など、だお。以前、自らネットに強いと標榜する弁護士が、この点を一切考慮せずに処理して、依頼者に損害が生じているのではないか、というケースもあると聞いたので、弁護士こそ要チェックだお。

(・∀・)つビジネス法務7月号

少し話題を呼んだので、紹介します。
インターネットの投稿などで、発信者情報開示請求つまり、投稿者の個人情報の開示が認められるには、権利侵害の明白性というものが要件になっています。

これについて、例えば名誉毀損であれば、名誉権侵害は明らか、という程度の証明が必要です。

どういう書き込みが名誉毀損になるかについては、様々な裁判例がありますが、統一された基準はありませんし、その性質上、作るのも困難でしょう。
たとえば「基地外」との投稿について権利侵害の明白性を否定した事例もあれば、接客態度が悪いという趣旨の投稿で認められた事例もあります。

なにが名誉権を侵害、つまり社会的評価を低下させるかは、非常に多くの、様々な事情を総合考慮する必要があり、判断は困難です。

一方で、なりすまし、そして著作権侵害は、名誉毀損より、権利侵害の明白性つまり開示が認められやすくなります

なぜなら、なりすましというのは、名乗ったという事実と、その名乗りが本人ではないという事実があれば、著作権侵害は、著作権者であることつまり作者であることの証明があり、掲載されているものが、その著作物であるとの事実があれば、それは基本的に十分です。

ある画像データが、著作権者の権利のある画像データと同じであるかについても、通常は一目瞭然でしょう。

そういうわけで、名誉権侵害に比較して、著作権侵害やなりすましは、発信者情報開示請求が認められやすい傾向にあります。

追加しました。
なお、全体記事はこちら

4.コンサルだから大丈夫

これも大嘘です。

弁護士業務というと代理とか交渉とか裁判とかを思い浮かべることが多いでしょうし、実際問題として、そういうイメージは誤りではありません。

ですが、弁護士業務の中には、そのような対外的な行為の他、法律相談つまり法的な事項についてのコンサルティングも含まれています
そして、これについては、弁護士法72条も「鑑定」ということで、弁護士業務に含めています

なお、過去に、実際に、債務の圧縮ための経営コンサルについて、非弁行為の成立を認めた裁判例もあります。

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