弁護士 深澤諭史のブログ

弁護士 深澤諭史(第二東京弁護士会 所属)のブログです。 相談等の問い合わせは,氏名住所を明記の上 i@atlaw.jp もしくは 03-6435-9560 までお願いします(恐縮ですが返事はお約束できません。)。 Twitterのまとめや,友人知人の寄稿なども掲載する予定です。

これはダメでしょう。

相続・成年後見については、行政書士が適法に取り扱える範囲はほとんどないです(特に後者)。
なお、無料相談会でも、弁護士法72条違反になり得ます。
仮にならないとしても、行政が主催すると、適法に取り扱えるかのような誤解を招きますので、結局不適切です。


3回目となりますが、出演させていただきました!
(・∀・)今回も好評なようで、ほっとしております。
(*^ω^)素晴らしい質問、感想を寄せてくれたリスナーの皆様には、超感謝だお!!

追加しました。

5.本人にもやってもらっているから大丈夫

退職代行で、「退職届は本人に郵送させている」「そのことをこちらは伝えているだけ」というような弁解があります。
そもそも、それでは「代行」ではないので、代行してもらえると信じさせて依頼を受けると、非弁どころかただの詐欺になると思うのですが、その点はまず措くとします。

法律以前に、常識的に考えてもこれは間違いなのはすぐ分かると思います。
本人自身の手で絆創膏を貼っている、包帯を巻いていれば、そういう患者であれば無免許で診療できるとか、運転免許のある人がとなりにいれば、無免許でも運転できるとか、そういうことではないのと、同じようなものです。

さらにもっといえば、例えば債権回収の場面では、「債権者本人が請求すらしていない」案件は滅多にありえません。
債権者本人がすでに請求していても、さらに、本人以外から請求するには、資格(弁護士、認定司法書士、債権回収業)が必要になります。

そういう意味で、いう通りであったら非弁以前に詐欺になりかねないのですが、非弁であることも確かである、ということです。

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